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近年、情勢不安や景気悪化から海外に働きに出るミャンマー人が増加しています。日本も例外ではなく、今後もミャンマー人労働者は増え続けていくでしょう。
このコラムでは、ミャンマー人の特徴を解説します。また、ミャンマー人の雇用でよく利用される特定技能制度についても紹介。内容を参考にして、ミャンマー人の受け入れを開始しましょう。
目次
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近年、日本で働くミャンマー人の人数は増えつつあります。厚生労働省が発表した「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)」によると、2023年10月末に日本で働いているミャンマー人の数は47,498人でした。外国人労働者全体の2.6%とまだ人数自体は多くありませんが、対前年増加率は12,997人(37.7%)と、インドネシアに次いで2番目に多い数字でした。
日本で働くミャンマー人が増えているのには、以下の理由が考えられます。
ミャンマーでは、2021年2月1日に軍事クーデターが発生しました。その際に国家全体に出された非常事態宣言は、2023年12月時点でも解除されていません。依然として国家の治安や経済状況は不安定なままです。そこで、安心して暮らせる環境や仕事を求めて、ミャンマーを出国する国民が増えています。
技能実習生が増えているのも、ミャンマー人労働者が増加している理由の一つに挙げられるでしょう。背景には、先述した情勢不安により海外で働く選択をするミャンマー人が増えているほかに、周辺諸国の賃金上昇も影響しています。
今まで技能実習生は中国出身者が多くを占めていました。しかし、中国国内の経済発展の結果、技能実習生を志望する中国人が減少。その代わりに、ベトナムやインドネシア、ミャンマー出身者の技能実習生が増えてきています。
ミャンマー人にとって、日本は働きやすい国といわれています。ミャンマーと日本は元々歴史的な繋がりが深かったうえ、生活様式や価値観に似ている部分が多いのが理由です。また、若者達の間で日本のアニメや漫画の人気が高くなっており、「日本に行きたい」「日本で暮らしたい」と考える人が増えています。
参照元
厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)」
一般的に、ミャンマー人には以下の特徴があるといわれています。あくまで傾向でありすべての人に当てはまるわけではありませんが、知っておくと雇用時の参考になるでしょう。
ミャンマー人は日本に適用しやすいという特徴があります。ミャンマー国民の8割以上が仏教を信仰しており、同じく仏教が根付いている日本人と価値観や考え方に似ている部分が多いといえるでしょう。また、控えめな国民性も日本人と共通しています。
日本語の適応力が高いのも特徴の一つです。ミャンマーの公用語であるミャンマー語(ビルマ語)はは、日本語と語順が一緒なので学びやすいといえます。また、発音に関してもミャンマー語と日本語は似ている音が多いため、会話もほかの言語を話す外国人と比べると早く習得できる人が多いようです。
ミャンマーは国民の平均年齢が20代後半と非常に若い国で、働き盛りといえる年齢の人口が多いのが特徴です。将来的に労働力として見込める子どもの数も多いので、今のうちからミャンマー人の受け入れ体制を整えておけば、安定して人材を確保できるでしょう。
ミャンマー人は温和で真面目な人が多いといわれています。ミャンマー人の多くが信仰している上座部仏教は、功徳を積んで来世に備えることを良しとする宗教です。真面目に一生懸命働く人が多いのも、この信仰によるものでしょう。また、怒りの感情を表に出すことはあまりしません。過度な自己主張をせず、調和を重んじる国民性です。
ミャンマー人の年上を敬う気持ちは、日本と同様もしくはそれ以上です。1歳でも年上であれば、敬意をもって接します。なお、年功序列の意識が強いため、上司が年下になる場合は戸惑いが見られることも。職場内での上下関係については説明が必要となるでしょう。
家族や親戚を大切にしているのも、ミャンマー人の特徴です。特に両親は、ミャンマー人が最も大切にしている存在といえます。家族との予定や行事に参加できるよう、シフトや有給休暇の調整をしてあげると、仕事のモチベーションアップに繋がるでしょう。
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ミャンマー人を採用したい企業は、特定技能制度の利用を検討してみましょう。
特定技能制度は、人手不足の分野に限り外国人の単純労働を認め、人材確保に繋げる制度です。技能試験と日本語の試験に合格した外国人には在留資格「特定技能1号」が付与され、日本で就労ができます。学歴や資格、経歴などは問われないため、ほかの在留資格と比べると取得が容易です。
2023年12号時点で、特定技能制度を利用できる分野は以下のとおりです。
今後さらに分野は追加される可能性があります。なお、ミャンマーでは、人を助ける仕事に就くことは徳を積む行為だと考えられているようです。そのため、特定技能の分野のなかでも「介護」分野に人気があります。
特定技能制度を利用すると比較的幅広い業務を行えますが、付随する業務だけをするのは禁止です。たとえば、特定技能「介護」の場合、主とする業務は「身体介護」と定められています。付随する業務に分類される、機能訓練の補助や物品補充などの仕事のみをさせることはできません。
働ける期間にも注意しましょう。「特定技能1号」の在留資格で働けるのは最長で5年です。それ以上働くには、在留期限が事実上無期限となる「特定技能2号」やほかの在留資格に移行する必要があります。なお、特定技能「介護」は特定技能2号に移行できません。引き続き日本で働き続けるには、介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」を取得する方法があります。
ここでは、ミャンマー人を特定技能制度で採用する流れを解説します。
日本企業が特定技能制度を用いてミャンマー人を採用するには、ミャンマー政府から認定を受けた送出機関を通さなければなりません。日本企業は送出機関に求人票を出し、在留資格「特定技能」を得るための試験に合格したミャンマー人のあっせんを受けます。
ミャンマー人と雇用契約を締結したら、在留資格「特定技能」取得のために日本の出入国在留管理官署に「在留資格認定証明書交付申請」を行いましょう。手続きは、原則外国人を雇用する企業が行います。
申請が許可されて在留資格認定証明書が交付されたら、雇用するミャンマー人に原本を送りましょう。入国時に必要なビザ(査証)を発給するのに使います。
ミャンマー人がミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に海外労働身分証明カード(OWIC)を申請し、許可されたら就労可能です。
日本に在留するミャンマー人を特定技能制度を用いて雇用するケースで考えられるのは、技能実習からの移行です。技能実習生は最長でも5年間しか雇用できません。しかし、在留資格を「技能実習」から「特定技能」に移行することで、引き続き働き続けてもらえるのです。
この場合は、外国人が自ら「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。手続きは原則本人が行いますが、分野によって提出する書類が変わるので企業もできる限りサポートしましょう。
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日本で働きたいミャンマー人は、今後もさらに増えていくと予想されます。ミャンマー人の特徴を理解し、今のうちから受け入れ体制を整えて人材不足解消に繋げましょう。
執筆:WeXpats
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