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「特定活動46号の在留資格を持つ外国人はどんな仕事ができるのか」「雇用するメリットはあるのか」と、特定活動46号について不明点が多い企業担当者の方もいるでしょう。
このコラムでは、特定活動46号の概要や在留期間、就ける仕事とその業務内容について解説します。特定活動46号の在留資格を持つ外国人を雇用するメリットもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
目次
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特定活動とは在留資格の一つで、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されています。中でも、特定活動46号は日本の大学や大学院を卒業・修了した外国人が日本で就職するための在留資格で2019年5月に新設されました。
ここでは、特定活動46号ができた理由や概要について解説します。
特定活動46号が新設されたのは、日本の大学や大学院を卒業・修了した外国人の就職先を拡大するためです。
これまで、日本の大学や大学院を卒業・修了した外国人は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して働くのが一般的でした。しかし、「技術・人文知識・国際業務」は大学や大学院で学んだ分野の技術や知識を活かせる仕事内容でしか就労が認められていないので、日本で働きたくても在留資格が取得できないということがあったのです。そのため、日本での就職を諦めて帰国する外国人がいました。
特定活動46号はこのような状況を受けて、大学や大学院を卒業・修了した外国人が日本で就職を目指す際の就職先の受け皿を増やす目的で新設されたのです。
特定活動46号では、これまで外国人の就労が認められていなかった飲食店、小売店といったサービス業での就職が可能になりました。
在留期間は5年、3年、1年、6カ月のいずれかで、更新の制限はありません。そのため、更新をし続ける限り日本に滞在でき、一定期間が経過して条件を満たせば永住申請も可能です。なお、在留期間は申請書に記入する就労予定期間や希望する在留期間(変更・更新のみ)、雇用契約期間、所属先の安定性などによって個別に決定されます。
また、特定活動46号では家族の帯同が可能です。扶養を受ける配偶者や子は、特定活動47号の在留資格を得て在留することになります。
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特定活動46号を取得するには、6つの条件をクリアしなければなりません。以下で詳しく解説します。
正社員や契約社員として、フルタイムで働く必要があります。アルバイトやパートは認められていません。
日本の4年制大学を卒業するか、大学院を修了して学位を持っていなければなりません。大学中退や短期大学・専門学校・日本語学校・海外の大学の卒業は対象外です。
日本語の能力が十分にあることが条件で、日本語能力試験でN1またはBJTテストで480点以上の取得が必要です。なお、大学や大学院で「日本語」を専攻して卒業または修了した方は、この条件が免除となります。
日本人と同等額以上の報酬を受けることが条件です。なお、基本給だけでなく各種手配についても同等である必要があります。また、母国で実務経験がある場合は、その経験に応じた報酬が支払われているかも判断されるようです。
仕事内容は、日本語を使ってほかの社員やお客様とコミュニケーションをとる業務である必要があります。日本語を使用しなくてもできる単純作業の業務では認められません。
大学や大学院で学んだ内容が、一定水準以上含まれる業務であることが条件です。また、将来的に学んだことが活かせる業務である必要があります。
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特定活動46号で就ける仕事は、飲食店の接客や小売店の接客、ホテルや旅館のスタッフといったサービス職です。業務内容について、以下で詳しく解説します。
飲食店の接客で認められるのは、外国人客に対して行う通訳を兼ねた接客業務です。日本人に対する接客も含みます。厨房での皿洗いや清掃業務のみに従事することは認められません。
日本人従業員から受けた指示を技能実習生やほかの外国人スタッフに、外国語で伝達・指導する業務です。自らもその作業に従事しますが、指示された作業にのみ従事することは認められません。
スーパーやコンビニエンスストアといった小売店で仕入れや商品企画、外国人客へ通訳を兼ねた接客販売業務を行います。商品の陳列や店舗の清掃のみの従事は認められません。
ホテルや旅館で外国人客へ外国語による通訳を兼ねた案内や接客業務、翻訳業務を兼ねた外国語のホームページ作成や更新作業、外国語でのSNS発信などの業務を行います。客室清掃のみの従事は認められません。
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観光客のための企画や立案、タクシードライバーとして外国人客への通訳を兼ねた観光案内や接客を行います。車両整備や清掃のみの従事は認められません。
外国人従業員や技能実習生へ指導を行いながら、外国人を含む施設利用者と意思疎通を図ったり、介護業務に従事したりします。施設内の清掃や衣服の洗濯のみの従事は認められません。
特定活動46号の在留資格を持つ外国人は、日本人と同じように採用や管理ができます。また、長期的な雇用が可能で、日本の文化や習慣を理解していることも採用する企業にとってはプラスになるでしょう。
ここでは、特定活動46号の在留資格を持つ外国人を雇用するメリットを3つ解説します。
特定活動の在留資格をもつ人材は、日本人と同様にハローワークや求人媒体で募集をして採用することができます。海外から採用するときも、技能実習や特定技能の在留資格のように第三機関を通す必要がありません。また、採用後も定期的な報告が必要なく、ほかの在留資格に比べて管理がしやすいといえます。
特定活動の在留資格を持つ人は、日本の大学卒業もしくは大学院を修了しているので、少なくとも4年以上は日本に在留しています。そのため、日本の文化や習慣をある程度理解しており、日本人とのコミュニケーションも円滑に取れる場合が多いです。また、中には在学中にアルバイト経験のある外国人もいます。在留期間が短い外国人と比べると採用後の教育が行いやすく、即戦力として期待できるでしょう。
特定活動の在留期間は5年、3年、1年、6カ月のいずれかで、更新の制限がありません。更新をし続ける限り日本に滞在できるので、長期的な雇用が可能といえます。そのため、企業の次世代を担う幹部候補・後継者候補としての育成も可能です。
特定活動46号の在留資格を持つ外国人は、飲食店や小売店、ホテル、旅館といったサービス職の仕事ができます。グローバル化が進む現代において、日本語と外国語を話せる人材は貴重な存在です。長期的な雇用も可能なので、外国人の雇用を考えている企業にとって魅力的な在留資格といえるでしょう。
監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net