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日本では多くの業界で人手不足が発生しています。2023年度には、人手不足が原因で倒産した企業が313件に上るほど事態は深刻です。
多くの業界のなかでも、特にホテルや旅館などの宿泊施設は、人手が集まらず頭を悩ませています。この問題の解決策として期待されているのが、特定技能「宿泊」。一定の専門性と日本語能力を持ち、多様な業務に対応できる在留資格です。ほかの在留資格と比べて取得しやすいため、採用の間口を広げられる点がメリットに挙げられます。
この記事では、特定技能「宿泊」以外のホテルで雇用できる在留資格も紹介。在留資格ごとに行える業務を把握して採用活動を行い、自社に合った人材を確保しましょう。
目次
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特定技能とは、特に人手不足が深刻な業界で外国人雇用を促進させるため、2019年に創設された在留資格です。日本では、ベトナムやインドネシア、フィリピンなどから多くの特定技能外国人を受け入れています。特定技能外国人の雇用が認められている分野を特定産業分野といい、指定されている業界は以下のとおりです。
以上のように特定産業分野は12種類あります。特定技能「宿泊」は、そのうちの一つです。
特定技能「宿泊」は、ホテルや旅館で働くうえで即戦力となる一定の専門性や技能を持っている人に与えられる在留資格です。フロント対応やレストランでの接客・調理、コンシェルジュ、清掃などのさまざまな業務を行えます。ほかにも、企画や広報といった、宿泊客と直接関わらない業務も任せることが可能です。
外国人がまず取得するのは「特定技能1号」です。「特定技能1号」は、特定産業分野で働くのに必要な一定の知識と技能を有していると認められた外国人に付与されます。在留期間は最長5年であり、日本への配偶者と子どもの帯同は認められていません。
「特定技能1号」を修了し、該当分野で熟練した技能を持つと認められた外国人には「特定技能2号」が許可されます。更新回数の上限はないため、ほぼ無期限で日本在留が可能です。また、配偶者と子どもの帯同も認められます。「特定技能2号」は介護および2024年に追加された4分野を除く特定産業分野に認められており、もちろん宿泊分野でも受け入れ可能です。
宿泊分野での「特定技能2号」の受け入れは、2023年6月9日に閣議決定されました。それまで、「せっかく人材を育てても、特定技能1号だと長くても5年しか働いてもらえない」と特定技能外国人の雇用に尻込みしていた企業も少なくないはずです。その点、「特定技能2号」を持つ外国人は長期にわたって就労できるため、企業は経験豊富な人材に長く働いてもらいやすくなったといえます。
参照元
出入国在留管理庁「受入れ機関の方」
国土交通省「宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)」
引用:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和5年10月末時点)」
日本では、少子高齢化により生産年齢人口(15歳〜64歳の働き手世代)が減少しており、多くの業界で労働者が足りていません。ただ人が集まりにくいというレベルの話ではなく、業績の下振れ要因に人手不足の深刻化が挙げられるほどです。
会社の存続にも関わる問題である人手不足を解消すべく、多く企業や業界で外国人を雇用するようになりました。さらに、日本政府も人手不足の解決策として外国人雇用を進めるために、特定技能の在留資格を新設したのです。宿泊分野も人手不足が起きている業界として、特定技能「宿泊」が創設されました。
しかし、特定技能「宿泊」が創設されてなお深刻な人手不足は続いています。最大の要因は、2020年に訪れたコロナ禍とその後のインバウンド需要の急増です。
まず、2020年の新型コロナウイルス感染症の流行により外出自粛や渡航制限の措置が下され宿泊客が激減しました。宿泊施設は新規採用を見送り、できる限りスタッフの数を抑えた営業を余儀なくされたのです。しかし、2022年に渡航制限が解除されたことに加え円安の影響もあり、海外からの旅行客が爆発的に増えました。その結果、少ないスタッフで多くの旅行客に対応しなければならない事態が起きています。
宿泊業界における人手不足は、一部のホテルや旅館に留まる話ではありません。帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2024年4月)」によると、調査に答えたホテルや旅館のうち71.1%が正社員の人手不足を感じていると回答しました。
宿泊業界における人手不足は今後も続くと予測されます。外国人材の重要度はますます高まっていくでしょう。
参照元
外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」
外国人雇用が人手不足の解消に役立つと聞いても、実際にどのような業務が任せられるのかと気になる企業も多いでしょう。任せられる業務が限定的だと実際に働いてもらいづらいと考える方も少なくないはずです。その点、特定技能「宿泊」は、宿泊施設におけるさまざまな業務を任せられるのが魅力的な在留資格といえます。
特定技能「宿泊」を持つ外国人は、フロントスタッフやコンシェルジュ、レストランスタッフなどのさまざまなポジションで働けます。任せられる業務の例は以下のとおりです。
【フロント業務】
【接客業務】
【レストランサービス業務】
【企画・広報業務】
行える業務の幅広さゆえに、特定技能「宿泊」は、ホテルや旅館の業務に臨機応変に対応できる点が最大のメリットです。
ホテルや旅館を運営していると、大きなイベントやスタッフの急な欠勤などで、ほかの部署に応援を頼みたい場合があるでしょう。日本人スタッフの場合、他部署の人が働いても法律的に問題はありません。しかし、外国人の場合は在留資格ごとに可能な業務が決まっているため、許可されている仕事以外は行えないのです。
その点、特定技能「宿泊」の場合、ホテルや旅館に関わる幅広い業務を任せられるため、臨機応変に仕事を頼めます。たとえば、結婚式や大きな宴会があり人手が足らない場合、通常コンシェルジュとして勤務してもらっている特定技能外国人に、ウェイターの仕事を頼むことができるのです。
特定技能「宿泊」は、客室・大浴場・トイレの清掃やベッドメイキングなどの単純労働にも従事できます。館内販売や備品の点検・交換なども対応可能な業務です。
ただし、清掃やベッドメイキングなどの単純作業はメインの業務にはできず、あくまで付随的な業務として任せられます。特定技能外国人に単純作業ばかり任せないよう、注意しましょう。
参照元
出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
特定技能1号「宿泊」を取得する方法は2通りあります。一つは、技能試験・日本語試験を受けて、一定の基準を満たす方法。もう一つは、「宿泊」分野の技能実習2号を良好に修了する方法です。
特定技能1号「宿泊」を取得するためには、特定技能評価試験に合格し日本語試験で一定の成績を収める必要があります。
特定技能1号「宿泊」の在留資格を取得するためには、「宿泊分野特定技能1号評価試験」を受験し、合格することが必要です。試験はペーパーテスト方式、もしくはCBT方式で行われます。CBT方式の場合、プロメトリック社のWebサイトから申し込み可能です。試験内容は以下のとおりで、筆記試験と実技試験があり、日本語で行われます。
筆記試験と実技試験の正答率が65%以上であれば合格できます。学習用テキストは、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会のWebサイトからダウンロード可能です。
なお、特定技能1号評価試験の合格率は70%以上です。日本語がある程度理解できる方であれば常識で解ける問題もあり、落とすための試験ではありません。
問題例(「○」か「×」で答える正誤問題)
- 日本人のお客様がチェックインするときは、必ず身分証明書の提示を求め、本人確認をしなければならない
- 宿泊のお客様が到着されたら、時間に関係なく、ただちにチェックインの手続きをしなければならない
- お客様が予約した客室をアップグレードするときは、お客様の承諾を取らなくてもよい
特定技能の在留資格を得るには、「日本語能力試験(JLPT)」もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」を受験し、一定のレベルを取得しなくてはなりません。
日本語能力試験(JLPT)では、N4以上のレベルに合格する必要があります。N4は「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な話題を読んで理解する」「日常的な場面でややゆっくりと話される会話であれば、内容が理解できる」といったレベルです。なお、日本語能力試験(JLPT)はマークシート方式で行われます。
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の場合は、テストに合格しCEFR・JFスタンダードのA2レベルに該当する日本語能力を証明する必要があります。A2は、簡単で日常的な範囲の事柄について情報交換ができ、よく使われる基本的な文や表現を理解できるレベルです。テストはCBT方式を用いてパソコンで行われます。
「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、日本語試験と技能試験を受けずに「特定技能1号」を取得できます。
「宿泊」分野以外の技能実習を修了した外国人がホテルや旅館に転職する場合は、「技能実習2号」を修了していれば日本語試験が免除されます。この場合、宿泊分野特定技能1号評価試験を受験し、合格しなければなりません。
参照元
出入国在留管理庁「試験関係」
一般社団法人宿泊業技能試験センター「特定技能測定試験を受験するためには」
プロメトリック「宿泊分野特定技能1号評価試験」
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会「特定技能1号評価試験(宿泊分野)学習用テキストがダウンロードできます」
国際交流基金・日本国際教育支援協会「日本語能力試験(JLPT)」
国際交流基金「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」
国際交流基金「JFT-Basicとは」
外務省「特定技能外国人を受け入れるまで」
特定技能1号人材の雇用を検討しているホテルや旅館の採用担当者にとって、なんといっても気になるのが外国人の専門性や日本語のレベルでしょう。「一定の専門性といっても実際はどのレベルなのか」「本当に即戦力となるのか」と疑問に思う方も多いはずです。
過去に出題された技能試験の問題を見ると、日常生活レベルの日本語読み取り能力がなければ合格できないと分かります。問題の難易度は、どのホテルや旅館でも共通する基本事項を把握しておかなければ解けないぐらいのレベルです。
実技試験も設けられており、合格するには、接客スキルや日本語での説明能力も必要です。ただし、筆記試験の問題数は30問程度ですので、宿泊業に関する幅広い知見を問うものではありません。
とはいえ、技能試験に合格した外国人は一定の専門性を有しており、まったくの未経験人材を一から教育するよりは工数が掛からないと考えられます。わざわざ、勉強をし試験を受けて日本で働こうという高い志を持っていることから、入社後の伸びしろにも期待できるでしょう。
参照元
一般社団法人宿泊業技能試験センター「宿泊業技能測定試験の過去問題」
特定技能2号「宿泊」を取得するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
宿泊分野特定技能2号評価試験は宿泊分野特定技能1号評価試験と同じく、ペーパーテスト方式もしくはCBT方式で行われます。試験水準は、実務経験7年以上の人の3割が合格できるレベルです。2024年3月に行われた宿泊分野特定技能2号評価試験の受験者数は23名で、合格者数1名、合格率は4.35%でした。この結果から、難易度が高い試験であると分かります。
参照元
出入国在留管理庁「宿泊分野特定技能2号評価試験実施要領」
プロメトリック「宿泊分野特定技能2号評価試験」
一般社団法人宿泊業技能試験センター「2023年度第1回宿泊分野特定技能2号評価試験(国内実施)の合格発表」
特定技能外国人を雇用するためには、十分な支援体制の整備が必要です。さらに、外国人が在留資格の申請をする前に、企業が宿泊分野特定技能協議会へ加入しなければなりません。
受け入れ企業は、特定技能外国人が安心して就業できるよう、支援計画を策定し、適切に実行することが法律で定められています。そのため、外国人が特定技能の在留資格を申請する際は、あわせて支援計画の提出も必要です。
特定技能外国人に行う支援とは、事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、相談・苦情対応などが当てはまります。さらに、過去2年間適正に外国人の受け入れを行った実績があり、かつ役職員のなかから支援責任者および支援担当者を選任していることが必要です。加えて、コミュニケーションをとるため、社内に外国人スタッフと共通言語を持っている人がいない場合は、通訳を雇わなければなりません。
なお、自社でフォローを行うのが難しい場合は、登録支援機関に一部またはすべての支援業務を委託すると良いでしょう。
特定技能「宿泊」の在留資格を持つ外国人を雇用する企業は、「宿泊分野特定技能協議会」へ加入しなければなりません。特定技能協議会は、特定技能の在留資格を持つ外国人の適正な受け入れや保護を目的としています。加入のタイミングは、外国人が特定技能の在留資格を申請する前です。Webサイト「特定技能所属機関(入会)」から電子申請を行えます。
参照元
出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和6年7月更新)」
出入国在留管理庁「Ⅲ特定の分野に係る要領別冊 8宿泊分野 本文・別表」
国土交通省観光庁「宿泊分野特定技能協議会」
e-Gov電子申請サイト「特定技能所属機関(入会)」
ホテルや旅館で雇用できる特定技能には、「宿泊」以外にも「ビルクリーニング」「外食業」などがあります。「ビルクリーニング」「外食業」も、メイン業務に付随した単純作業が可能です。
特定技能「ビルクリーニング」は、オフィスビルや店舗、学校、興行場など、不特定多数の人が利用する建築物の清掃業務を行えます。ホテル・旅館においても、廊下や階段、トイレ、エレベーター、駐車場などの清掃が可能です。さらに、ベッドメイクや客室の床・バスルームなどの清掃、アメニティの補充も行えます。客室清掃業務を担う人が足りないホテル・旅館は、「ビルクリーニング」分野の特定技能外国人の雇用を検討してみましょう。
なお、特定技能「ビルクリーニング」で外国人を雇用する場合、「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録が必要です。
特定技能「外食業」は、レストラン・居酒屋・カフェなどでのホール業務や調理といった、外食業とその関連業務に従事できます。ホテル・旅館においても、レストランでの席への案内や注文の聞き取り、配膳、下膳、会計などが可能です。さらに厨房では、食材の仕込みや加熱・非加熱調理、調味、盛り付けが行えます。衛生管理やスタッフのシフト管理、発注、メニュー開発といった店舗管理業務まで任せられるのが特徴です。
レストランや大きな宴会場があるホテル・旅館では、食事の準備と提供に多くの人手を必要とします。「人手が足らず注文の聞き取りに行くのが遅くなりがち」「適温で料理を提供しづらい」といった事態が起きれば、宿泊施設全体の評価が下がりかねません。飲食部門の人手が足らず宿泊客を十分にもてなせないと感じているホテルや旅館は、「外食業」分野の特定技能外国人を雇用するのも一つの手です。
参照元
厚生労働省「ビルクリーニング分野特定技能外国人が従事できる業務について」
農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」
ホテルで雇用できる在留資格には特定技能以外にも「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」などがあります。
「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)は、学歴や職歴と関連性のある業務に従事可能な在留資格です。ホテルや旅館においては、フロントスタッフや企画・広報、営業の専従者として従事できます。しかし、清掃やベッドメイキングなどの単純作業は行えません。
なお、「技人国」の在留資格を申請する場合、外国人に業務を任せる必然性も審査されます。したがって、海外からの利用客が少ない宿泊施設の場合、外国人を雇用する必然性がないとされ在留資格が下りにくいです。
「技能実習」は、外国人に日本の技術を修得し母国に持ち帰ってもらう目的で創設されました。技能実習生を受け入れた企業は、雇用契約を結んで報酬を支払いながら実習を行います。「技能実習」で行えるのは、チェックイン・チェックアウトといったフロント業務やコンシェルジュとしての接客業務などです。レストラン・宴会会場の準備作業やウェイターの業務も行えます。
ただし、在留期間に制限があり、「宿泊」分野の技能実習は最長3年までしか就労できません。在留期間を超えた場合は、特定技能1号に移行すれば、引き続き働き続けられます。なお、技能実習制度は2027年に廃止され、今後「育成就労制度」に移行する予定です。
上の図を見て分かるように、ホテルで雇用できる在留資格と一口に言っても、実際に行える業務はさまざまです。外国人を雇用する場合、人手が足りていない部署・部門をよく確認し、業務に適した在留資格を取得できる外国人を採用しましょう。
参照元
出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
厚生労働省「外国人技能実習制度について」
出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正法について」
「宿泊」分野の特定技能外国人を受け入れられるのは、旅館業法でホテルもしくは旅館営業の許可を受けている宿泊施設のみです。なお、特定技能外国人は接待業務は行えないので注意しましょう。
特定技能外国人は、旅館業法でホテル、もしくは旅館営業の許可を受けている施設でなければ就労できません。民泊やペンション、ゲストハウス、カプセルホテルなどの宿泊施設で「簡易宿泊所営業」で許可を受けている場合、特定技能の在留資格を持つ外国人は就労不可です。
また、風営法で風俗営業に分類される施設でも外国人は働けないので注意しましょう。いわゆるラブホテルの業務は風俗営業に該当するため、特定技能外国人を雇用することができません。
特定技能「宿泊」の在留資格を持つ外国人は、風営法における接待業務は禁止です。たとえば、宿泊施設のレストランで給仕業務を行うのは問題ありません。しかし、宿泊客の隣に座ってお酌をしたり会話をしたりするのは、接待業務に該当します。
当該外国人がどの行為が接待業務になるのかを把握していない場合があるため、ホテル・旅館側はあらかじめ教育を行っておきましょう。
特定技能「宿泊」の在留資格を持つ外国人は幅広い業務に従事できるため、人材が不足している宿泊業界にとって貴重な存在です。フロント・コンシェルジュ業務はもちろん、レストランでの接客やベッドメイキングなど幅広い業務が行える、とても頼りになる人材といえます。
特定技能外国人を雇用する際は、適切な支援計画の実施が必要です。宿泊施設を運営する企業は、特定技能制度について正しく理解したうえで、特定技能外国人の受け入れを検討しましょう。
監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net