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留学生を正社員として雇用する際に、注意することを知りたい企業の方も多いでしょう。外国人留学生を正社員として雇用するには、日本人とは異なる対応が必要です。また、アルバイトから正社員になるときには在留資格が変わります。このコラムでは、外国人留学生を正社員雇用する際に注意すべき点を紹介。このコラムを参考にして、外国人雇用をスムーズに進めましょう。
目次
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ここでは、留学生を正社員として雇用する際に気を付けることを紹介します。外国人と限定した募集はできないことや、在留資格の手続きに注意しましょう。また、最低賃金や労働時間は日本人と同じように守る必要があります。
企業が人材を募集する際に外国人留学生に限定した求人を出すことは禁じられています。理由は、職業安定法第3条で「何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。」と定めているためです。「日本人以外はお断り」といった求人が禁じられているのと同じように、外国人のみを対象とした求人も出すことは法律で禁じられています。そのため、業務上で外国人人材を募集する必要がある場合は「日本語能力試験〇レベル以上」「〇〇語ネイティブレベル」といった、外国人に当てはまる条件を挙げて募集すると良いでしょう。
外国人留学生を正社員として採用したあとは、在留資格を適切なものに変更する必要があります。留学生の場合、在留資格は「留学」もしくは卒業後の就職活動時に適用される「特定活動」のどちらかです。正社員として就職する際には、その仕事内容に適した在留資格に変更する必要があります。
たとえば、システムエンジニアとして働くためには「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の許可を得なければなりません。在留資格外の活動をした場合は、外国人と企業双方が罰せられる可能性があるので気を付けましょう。在留資格変更の手続きは、基本的に外国人留学生本人が行いますが、企業のサポートも必要です。
関連記事:「在留資格「特定活動46号」とは?就ける仕事や雇用するメリットを解説」
外国人留学生を正社員として雇用するときは、日本人と同じように労働関係法令を厳守するようにしましょう。日本に滞在している人は、国籍に関係なく日本の法律が適用されます。そのため、労働基準法や、最低賃金法を守ったうえで外国人留学生を雇用しなくてはなりません。長時間労働を強制したり、最低賃金を下回る賃金を支払ったりすると法律で罰せられます。最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があり、高い方が適用されます。
参照元 e-GOV法令検索 職業安定法
ここでは、アルバイトで働いていた外国人留学生を、改めて正社員として雇用する際の注意点を解説します。外国人の場合は、ただアルバイトから正社員へ雇用形態が変わるだけに留まらず、在留資格の変更が発生するのです。以下で詳しく説明します。
アルバイトの留学生を正社員として改めて雇用する際は、同じ仕事内容だとしても、在留資格の変更が必要です。留学生がアルバイトをする場合、出入国在留管理局から「留学」の在留資格の資格外活動許可を得ます。資格外活動許可とは、本来定められている在留資格外の活動をするときにする手続きです。そのため、正社員になる際は、在留資格を適切なものに変える必要があります。外国人の雇用形態の変化は、在留資格にも影響することを覚えておきましょう。
アルバイトとして働いていた外国人が正社員になったら、今までしていた業務ができなくなる可能性があります。留学生が資格外活動の許可を得てアルバイトをする場合、性風俗や風俗営業に従事するものでなければ基本的に仕事内容に制限はありません。しかし、正社員になるために就労可能な在留資格に変更すると、仕事内容に制限が発生します。それにより、今まで行っていた仕事を継続して任せることができなくなることがあるでしょう。たとえば、今までアルバイトで接客やレジ打ちを任せていても、就労可能な在留資格は、原則として専門的な活動にのみ許可されるため、単純な接客やレジ打ちを業務内容に組み込むことはできません。アルバイトの留学生を正社員として雇用する際は、以上のような事情をあらかじめ考慮しておく必要があります。
外国人留学生がアルバイトから正社員になるには在留資格の変更が必要です。しかし、アルバイトの内容によっては、出入国在留管理局から許可が降りない場合があります。たとえば、コンビニエンスストアでアルバイトしている外国人留学生は、正社員として引き続き雇用することは基本的にできません。コンビニエンスストアの業務内容は、在留資格が許可される条件である、専門的・技術的な仕事とは判断されないためです。また、変更の可否は留学生の学んでいる専攻によっても左右されます。留学生アルバイトを正社員として雇用する場合、確実に在留資格を変更できるのかを確認してからにしましょう。
外国人雇用状況届出とは、企業が外国人を雇用した際にハローワークに提出する書類です。以下で詳しく説明しますので、参考にしてください。
外国人雇用状況届出はハローワークに提出する書類で、外国人を雇用した企業に提出義務があります。外国人本人が提出するものだと勘違いしてしまうケースも多いので気を付けましょう。オンラインで提出する方法もあるので、利用したい企業の方はハローワークに問い合わせてみることをおすすめします。なお、当該外国人に関して雇用保険の加入手続きをしていれば、この届出は不要です。
外国人雇用状況届出の提出は、「労働施策総合推進法対策法第28条」で義務付けられているため、提出を怠ると法律で罰せられます。届出を怠ると、30万円以下の罰金が科せられるので忘れずに提出するようにしましょう。
参照元 厚生労働省 外国人雇用状況の届出について
留学生の雇用形態をアルバイトから正社員に変更した場合は、外国人雇用状況届出を提出しなおす必要があります。外国人の雇用形態がアルバイトやパートでも外国人雇用状況届出は提出しますが、雇用形態が変われば契約内容も変わるので変更が必要です。在留資格の変更手続きに追われ、忘れてしまう可能性があるので気を付けましょう。
留学生を正社員として雇用する際には募集の仕方や在留資格に関して、日本人とは異なる対応が必要です。入管法を正しく理解して、スムーズに採用・雇用を進めましょう。
監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net