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ホテル・旅館で働ける就労ビザとは?可能業務一覧や「技術・人文知識・国際業務」の許可事例を解説

在留資格 2024.12.16
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ホテル・旅館で働ける就労ビザとは?可能業務一覧や「技術・人文知識・国際業務」の許可事例を解説

多くの業界で人材確保が難しくなっている中、ホテル・旅館業界でも人手不足が深刻です。帝国データバンクによると、2024年4月時点で正社員の人手不足が起きているホテル・旅館の割合は調査対象全体の71.1%。コロナ禍が去り今後もインバウンド需要が増加すると考えられる中で、人材確保はますます課題になると予想されます。

近年、このような深刻な人手不足を解消するために外国人の採用が積極的に進められています。この記事では、ホテル・旅館で働ける就労ビザと従事可能な業務内容を解説。清掃やベッドメイキングなどの単純労働ができるビザも紹介しているので、自社で必要な人材を検討する際にぜひご一読ください。

目次

  1. ホテル・旅館で就労できるビザ
  2. 就労ビザ「技人国」で従事できるホテルの業務内容
  3. 就労ビザ「技人国」の外国人がホテルでできない業務
  4. ホテル業の就労ビザ「技人国」の許可事例・不許可事例
  5. 就労ビザ「技人国」を申請する際に確認すべきポイント
  6. 資格外許可を得た留学生もホテルの業務を行える
  7. ホテルで清掃業務に従事できるビザ一覧
  8. ホテルの業務に従事できる外国人を探す方法
  9. まとめ

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ホテル・旅館で就労できるビザ

ホテル・旅館で就労できるビザの画像

外国人が日本で働くためには業務に応じた在留資格が必要です。在留資格は一般的にビザと呼ばれる場合が多いため、この記事では就労可能な在留資格のことを就労ビザと呼びます。ホテル・旅館で働ける主な就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」「特定活動」です。また、「身分に基づくビザ」でも就労できます。ビザごとに対応できる業務内容が異なるため、自社で外国人を雇用する際はどの在留資格を持つ人を採用したら良いのか把握しておきましょう。

技術・人文知識・国際業務

ホテル・旅館で働ける代表的な就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」です。通称「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれます。

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人は、専門的な技術・知識を必要とする仕事や国際的な業務に従事可能です。具体的には、外国人宿泊客に対する接客やフロントでの対応業務、高い語学力を生かした通訳、翻訳などが挙げられます。また、海外市場をターゲットにした企画・広報業務も任せることが可能です。

「技術・人文知識・国際業務」の外国人は、募集がしやすい点がメリットといえます。日本人と同じように「人材紹介サービスを活用する」、「留学生が多い大学や専門学校に求人を出す」といった方法で募集可能です。

実際に、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで働く方の様子を知りたい企業は、弊社「WeXpats」のインタビュー記事もぜひご覧ください。日本語能力や日本人従業員とのコミュニケーションについて、「WeXpats」を利用してホテルに入社した方から伺ったリアルな話をまとめています。

技能実習

技能実習」は、外国人に日本の技術や技能を学んで母国に持ち帰ってもらう目的で創設された在留資格です。企業は技能実習生と雇用契約を結んで、賃金を支払いながら実習を実施します。

「技能実習」で行えるのは、チェックイン・チェックアウトなどのフロント業務やコンシェルジュとしての接客業務などです。レストラン・宴会場でのウェイター業務や会場の設備なども行えます。また、客室の清掃・整備作業も行うことができます。そして、あくまで付随する業務としてですが、食器洗浄作業(所謂、皿洗い)にも従事することができます。

在留期間には3年間のため、在留期間修了後も継続して雇用するためには「特定技能1号」への切り替えが必要です。

なお、技能実習制度は2027年に廃止され、新たに「育成就労制度」が始まります。

特定技能

レストランや清掃のスタッフが足りない場合は、就労ビザ「特定技能」を持つ外国人の雇用を検討しましょう。「特定技能」ビザは、十分な人材確保が難しい業界の生産性を向上すべく、一定の専門性を持った外国人の受け入れを目的に創設されました。主な業務に付随していれば、関連業務にも従事可能です。

「特定技能」のなかで、ホテル・旅館において幅広い業務に従事できるのは「宿泊」です。フロントでの対応や通訳、翻訳業務はもちろん、レストランの配膳や清掃などの幅広い業務を任せられます。ただし、キッチンでの調理業務は行えません。

特定技能「ビルクリーニング」は、客室・バスルームなどの清掃やベッドメイキング、アメニティの補充などに従事可能です。ホテル・旅館のロビーや廊下、階段、トイレ、駐車場などの清掃にも従事できます。なお、特定技能「ビルクリーニング」で外国人を雇用する場合、企業が都道府県に「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」として登録をしている必要があります。

調理業務が行えるのが就労ビザ「外食業」で、食材の下処理や調味、盛り付けなどが行えます。ホール業務にも従事でき、席への案内や注文取り、配膳、下膳、会計といった業務も可能です。さらに、従業員のシフト管理や発注、メニュー開発、衛生管理などの店舗管理業務まで任せられます。

「特定技能」ビザを取得するためには、各分野ごとに定められた技能試験に合格しなければなりません。あわせて、「日本語能力試験」N4以上の取得、または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格が必須です。そのため、「特定技能」のビザを取得した外国人は、ホテル業務と日本語能力において一定水準以上の能力が担保されているといえます。

「特定技能制度運用状況(令和6年6月末)」によると、「宿泊」の技能試験および日本語能力試験の合格者数は6694人、「ビルクリーニング」の合格者数は9101人とされています。「外食」の合格者数は全特定技能の中でも2番目に多く、7万1615人です。実際には、すでに他業種の企業で就労している外国人も多くいますが、ホテル・旅館で働ける「特定技能」ビザを持つ外国人は多いため、雇用しやすいといえます。

特定活動

ホテル・旅館での業務が認められている「特定活動」ビザを持つ外国人も雇用できます。「特定活動」は、法務大臣が外国人ごとに在留中の活動内容を指定する特殊なビザです。指定書と呼ばれる書類に就労可否や在留中に可能な活動内容がまとめられているので、雇用の際は必ずチェックしましょう。

「特定活動46号」を持つ外国人は、円滑な日本語でのコミュニケーションを必要とする、フロントでの対応や通訳、翻訳業務に常勤で従事可能です。リーダーとして、清掃やベッドメイキング、荷物運びの日本語での指示・サポートも行えます。また、日本語を使った業務に付随する単純労働に従事することも可能です。

なお、「特定活動5号(ワーキングホリデー)」のビザを持つ外国人も、ホテル・旅館で就労できます。「特定活動5号」は、業務の制限がなく単純労働にも従事できる点がメリットです。ただし、在留できるのは最長1年のため、長期的な雇用は認められません。

また、最近では、特定活動9号(海外大学からのインターン生)、特定活動12号(サマージョブ)も増えています。いずれも海外大学の現役の大学生(主にホテル・観光学科)が日本のホテルで一定期間インターンをするものです。フロント業務やレストラン業務だけでなく、ベッドメイキングなどの単純労働にも従事できます。

身分に基づくビザ

身分に基づくビザである「永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」を持つ外国人も、ホテル・旅館での就労が認められています。身分に基づくビザを持つ外国人は、就労制限がありません。日本人の従業員同様に、フロント対応や清掃・ベッドメイキングといった単純労働など、幅広い業務を任せられます。

参照元:
出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」
出入国在留管理庁「令和6入管法等改正法について
出入国在留管理庁「育成就労制度・特定技能制度Q&A
国土交通省観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)
出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)
外務省「特定技能外国人を受け入れるまで
出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況(令和6年6月末)
出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者)
出入国在留管理庁「在留資格一覧表

就労ビザ「技人国」で従事できるホテルの業務内容

ここからは、ホテル・旅館で働ける就労ビザの代表格といえる「技術・人文知識・国際業務」について詳しく説明します。「技術・人文知識・国際業務」は携える仕事が決まっており、ホテル・旅館のすべての業務に従事できるわけではありません。主に、外国人宿泊客が多いホテル・旅館での「フロントでの対応」「通訳・翻訳」「営業や企画・広報などの事務」などに従事できます。

外国人の雇用を検討する際は、まず自社で人手が不足している業務の精査が必要です。そのうえで、人手が足りていない業務が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」で対応可能であれば、「技人国」人材の採用の検討を始めましょう。

フロントでの対応

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人は、受付やインフォメーション、予約確認、会計といったフロントでの対応業務に従事できます。また、語学力や観光に関する知識を生かして、観光地の案内やチケットの準備といったコンシェルジュ業務にも従事可能です。

通訳・翻訳

外国人宿泊客が訪れた際に、外国人従業員に日本人スタッフが伝えたい内容を通訳してもらうことも可能です。また、日本語で書かれた観光案内を他言語に翻訳して、外国人宿泊客に伝えることもできます。

外国人従業員に、日本人スタッフと外国人宿泊客の架け橋となることを期待するのであれば、日本語能力の高さも必要です。加えて、コミュニケーション能力があるかも、重要といえます。

営業や企画・広報などの事務

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人は、語学力や国際的なビジネス感覚を活かした業務に従事可能です。たとえば、国外旅行会社への営業や外国人向け宿泊プランの企画、多言語Webサイト・パンフレットの作成などが挙げられます。

就労ビザ「技人国」の外国人がホテルでできない業務

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人は、単純労働には従事できません。単純労働とは専門的な知識・技術が必要でない業務のことで、清掃やベッドメイキング、配膳、荷物運びなどが当てはまります。就労ビザで認められていない業務に従事させた場合、雇用主は不法就労助長罪に問われるので注意しましょう。

ただし、入社後一定期間のみであれば、研修の一環として単純労働を任せられます。その際は、地方出入国在留管理局への相談や単純労働を含んだ研修の必要性を説明する書類が必要です。

ホテル・旅館のなかには、単純労働に従事できる外国人を雇用したいと考えているところも多いでしょう。単純労働に従事できるビザについては、のちほどまとめて解説します。

ホテル業の就労ビザ「技人国」の許可事例・不許可事例

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」は、申請者の学歴や職歴、業務内容、雇用条件などが総合的に判断され、許可・不許可が決定されます。特に、専門性や高度な知識・技術を必要とする業務内容であるか、外国人人材を採用する必要性が認められるかが重要なポイントです。せっかく外国人の採用を決定しても、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの許可が下りなければ雇用できません。以下で紹介する許可事例・不許可事例を参考に、自社で就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇用できるかを確認してみましょう。

ホテル業の就労ビザ「技人国」の許可事例

ホテル・旅館業において、外国人に就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」が許可される事例は以下のとおりです。

  • 中国語を母国語とする宿泊客が多いため、中国語話者を雇用してフロントの対応業務を任せる

  • 日本の大学で観光ビジネス学を学んだ留学生を、海外向けの企画・広報業務に従事させる

  • インバウンド対策のため、日本人従業員に外国語での接客指導を行ってもらう

  • 海外の旅行代理店との交渉に必要な通訳や翻訳業務、日本人従業員への言語指導を任せる

  • 海外版Webサイト作成および館内の案内板の多言語表記のために、外国人を雇用する

従事する業務が専門性を必要としており、かつ日本人では遂行が難しいと認められれば、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」が許可されます。

ホテル業の就労ビザ「技人国」の不許可事例

ホテル・旅館業において、外国人の「技術・人文知識・国際業務」のビザが不許可になるのは、以下のようなケースです。

  • 経営学を学んだ留学生を雇用して清掃やベッドメイキング、荷物運びの専従者として従事させる

  • 外国人宿泊客がほとんどいないホテルで、通訳のために外国人を雇用する

  • 服飾の専門学校を卒業した留学生を、ホテルのフロントでの対応業務に従事させる

  • 海外向けWebサイト作成を担う外国人を、同じ業務を行う日本人より低い報酬で雇う

  • ホテルのレストランで配膳担当者として、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を雇用する

  • 外国人の母国料理を提供するレストランで、調理業務に従事させるために雇う

母国料理を提供するレストランの調理員として外国人を雇用する場合は、就労ビザ「技能」が必要です。業務がレストランの調理だと、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」は許可されません。なお、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の不許可理由に多いのは、外国人を雇用する必要性の欠如や日本人との待遇格差などです。

出入国在留管理庁は、「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」という資料で、許可・不許可に係る具体的な事例を公表しています。「技人国」の外国人の雇用を検討している企業は、実際の事例を参考に就労ビザが許可される条件を満たしているか、確認してみましょう。

参照元:出入国在留管理庁「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について

就労ビザ「技人国」を申請する際に確認すべきポイント

外国人は「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」を経て、ホテル・旅館で働くための就労ビザを取得します。申請の際は労働契約書や実際の業務内容が確認されるので、企業側も就労ビザの取得に必要な書類を用意しましょう。

以下では、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を取得する際の審査基準を解説します。外国人の学歴・職歴はもちろん、企業の状況や用意している待遇も判断材料となっているのがポイントです。採用活動を始める前に、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇用する必然性はあるか、十分な待遇を用意できるかを確認しましょう。

業務内容と外国人の専門性に関連があるか

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を取得する場合、業務内容と外国人の経歴・資格の関連性が必要です。

日本国内外の大学(短大含む)を卒業している場合、大学での専攻とホテル業務については緩やかな関連性で構いません。文系の学部であれば、ほぼ関連性は認められます。

一方、日本の専門学校を卒業し、専門士の学位を取得している場合は密接な関連性が必要です。フロント業務に従事する場合、ホテル観光系学科、語学系学科、ビジネス系学科などを卒業していれば問題ないでしょう。

なお、学歴要件を満たしていなくても10年以上の実務経験があれば、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を取得可能です。実務経験の期間には、大学や高等学校、専門学校の専門課程で関連する科目を専攻した年月も含まれます。

外国の文化に基づく思考・感受性が必要な業務に就く場合は、3年以上の実務経験があれば取得可能です。外国の文化に基づく思考・感受性が必要な業務には、翻訳や通訳、語学の指導などが該当します。

たとえば、専門学校でWebデザインを学んだ留学生に海外版Webサイト作成の業務を任せたい場合は、「技人国」ビザの取得が想定されるでしょう。ただし、Web業務の専従者としての十分な仕事量があるかどうかも審査されます。5つ星ホテルなどであれば問題ないでしょうが、小規模やホテルや旅館などの場合、Web業務の専従者を採用することについて、疑義を持たれることもあります。観光学を学んだ外国人にフロントでの対応業務を任せたい場合も同様です。採用活動を行う際は、任せたい業務内容と応募してきた外国人の専門性に関連があるかを確認して、「技人国」ビザを得られるか判断しましょう。

申請する就労ビザと従事する業務が一致しているか

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請では、外国人が行う活動とビザで認められる活動が一致しているかも判断されます。認められている活動と業務が一致していないと、「技人国」ビザは許可されません。つまり、「技人国」ビザが許可されるためには、外国人が申請する就労ビザと従事する業務内容が一致しており、さらに外国人の専門性と関連している必要があります。

外国人雇用を検討している企業の担当者は、ビザに関する知識を身に付け、申請内容が適切かをチェックできるようにしましょう。自社での判断が難しい場合は、行政書士や社会保険労務士といった専門家に依頼するのがおすすめです。

十分な業務量があるか

外国人宿泊客の少ないホテル・旅館の場合は、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の許可が下りない場合があります。「わざわざ外国人を雇用する必要性はない」と判断されるためです。

業務量が少なく継続的な仕事として成り立たないと判断された場合も、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」は認められにくいので注意しましょう。過去には、外国人の母国語とホテルの主要宿泊客の言語と異なっていたため、不許可となった事例があります。

 日本人と同等以上の報酬や待遇を用意しているか

外国人を雇用する際は、同じ業務に就く日本人と報酬や待遇が同等以上になるように契約を締結する必要があります。外国人であることを理由に、日本人より給料を下げたり待遇を悪くしたりするのは労働基準法違反です。合理性が認められない報酬や待遇の差が発覚した場合、就労ビザの審査は不許可になります。

資格外許可を得た留学生もホテルの業務を行える

ここまでは、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を、正社員で雇用する場合について解説してきました。

しかし、ホテルや旅館の中には、パートやアルバイトで外国人を雇用したい企業もあるでしょう。パートやアルバイトとしてホテル・旅館で雇用できるのは、資格外活動許可を得た「留学」や「家族滞在」のビザを持つ外国人です。資格外活動許可は、外国人がビザの範囲外の活動をする際に必要な証明書のこと。資格外活動許可を受けると、在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。

資格外活動許可を得た外国人は、1週間に28時間以内の就業が認められます。外国人留学生の場合は、学則で決められている長期休暇中は1週間につき40時間、1日最大8時間の労働が可能です。なお、宿泊客の隣に座って会話をしたりお酌をしたりする接待は、風俗営業とみなされるため行えません。

観光シーズンの繁忙期のみ人手を増やしたいホテルや旅館も多いでしょう。資格外活動許可を得た「留学」や「家族滞在」のビザを持つ外国人であれば、短期間のアルバイトとしても雇用できます。

参照元:
出入国在留管理庁「資格外活動許可について
出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について

ホテルで清掃業務に従事できるビザ一覧

清掃やベッドメイキング、備品の交換などは、単純労働とはいえホテル・旅館の仕事の中でも人手を要する業務です。単純労働に従事するスタッフが足りておらず、外国人を雇用して人手を確保したい企業も多いでしょう。以下では、ホテル・旅館で単純労働に従事できるビザをまとめています。

  • 「特定技能」

  • 「特定活動46号」「特定活動5号」

  • 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」身分に基づくビザ

  • 「留学」「家族滞在」などのビザ(ただし、資格外活動許可が必要)

なお、前述したとおり、「特定活動46号」「特定技能」の外国人は主たる業務(フロントやレストランでの業務)に付随していれば単純労働にも従事可能とされています。取得している就労ビザと全く関連ない業務や単純労働のみを任せることはできません。

ホテルの業務に従事できる外国人を探す方法

いざ外国人を採用しようと思っても、何から始めて良いか分からない企業も多いでしょう。たとえ、ホテル・旅館で働ける就労ビザの種類が分かっても、自社の業務を任せられるのか判断が難しい場合もあります。応募してきた外国人の学歴・職歴を見ても、就労ビザを取得できるか見極められない場合も少なくありません。

そのような場合、外国人専門の人材派遣会社を利用すれば、自社にあった外国人を紹介してくれるのでおすすめです。特に、すぐに人を雇いたかったり多くの人材を確保したかったりする場合、人材派遣会社を利用すると、無駄な時間や労力がかからずスムーズに採用できます。

外国人専門の人材紹介サービス「WeXpats」では、企業が抱える問題をヒアリングしたうえで、最適な人材を推薦しています。在留資格や雇用の手続きに関する相談にも対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

ホテルや旅館で働ける就労ビザには、「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」「特定活動」「身分に基づくビザ」があります。従事させる業務によって、必要なビザの種類が異なるのが注意点です。条件を満たしていないと就労ビザの申請が認められないので、あらかじめ在留資格に関する知識を身に付けておきましょう。

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執筆:WeXpats

WeXpats専属ライターが執筆しています。WeXpatsは「海外へ挑戦する人々を後押しし世界中の就労に関わる問題を解決する」をミッションに掲げてメディア運営をしています。実際に、株式会社レバレジーズとして外国人労働者を雇用する実績のある企業からためになる情報をお届けします。 https://we-xpats.com/ja/destination/as/jp/