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技能実習制度での送り出し機関の役割を知りたい企業もあるでしょう。送り出し機関は、日本で技能実習を行いたい外国人と監理団体、技能実習を実施する企業を繋げます。現地でさまざまな手続きを進めるため、技能実習制度において非常に大きな役割を持っているといえるでしょう。このコラムでは、送り出し機関の持つ役割や概要を解説します。内容を参考にして、自社で技能実習を実施する際に活かしましょう。
目次
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送り出し機関とは、日本で就労したい外国人を関係団体や日本企業に取り次ぐ機関です。このコラムでは、「技能実習制度」における送り出し機関に焦点を当てて解説します。
外国人技能実習機構によると、送り出し機関の定義は以下のとおりです。
「技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者」
技能実習制度における送り出し機関は、日本での技能実習を希望する外国人を現地で集め、日本の技能実習監理団体に取り次ぎます。その後、監理団体は技能実習を実施する企業とやり取りをしながら、技能実習生の受け入れを進めるのです。
参照元 OTIT外国人技能実習機構「送出機関の定義」
技能実習制度における送り出し機関の役割は、技能実習生の募集だけではありません。技能実習生が日本に入国するまでに、現地でさまざまな準備を行います。また、技能実習を終えた技能実習生の帰国時のサポートも、送り出し機関の仕事です。
送り出し機関は、技能実習を実施する日本企業の要望にあった候補者を募集・選定します。企業によって技能実習生に求める学歴や年齢、国籍の要件は異なるため、多くの候補者を集めなくてはなりません。また、技能実習生として日本に渡る外国人は、技能実習法やその他法令で定められている条件を満たす必要があります。具体的な条件は「技能実習制度の主旨を理解している」「帰国後習得した技術を活かす業務に就く予定がある」などです。このように、送り出し機関はさまざまな要件を考慮したうえで、技能実習生を選定する役割があります。
技能実習生が日本に入国するために必要な手続きも、送り出し機関の役割です。まずは技能実習生の健康診断を実施し、技能実習監理団体に報告します。技能実習への参加が健康上問題ないと判断されれば、在留資格取得のための手続きが進められるでしょう。
日本での在留資格に関わる手続きを行うのは技能実習監理団体です。審査の結果、技能実習生の入国が許可されれば、「在留資格認定証明書」が交付されます。送り出し機関は、技能実習監理団体から送られてきた在留資格認定証明書を現地の日本国大使館・総領事館に提示し、技能実習生の査証(ビザ)を発給する手続きを行うのです。査証が発給されれば、技能実習生の日本入国が可能となります。そのほかにも、パスポートや出国に関わる手続きなど、さまざまなサポートを実施するのが役割です。
送り出し機関は技能実習生が日本に入国する前にさまざまな教育を行います。具体的な指導内容は以下のとおりです。
これらの内容を技能実習生に指導するのに掛かる期間は約6ヶ月です。その後、最終的な試験・面接に合格した技能実習生が日本に入国し、技能実習をスタートします。
送り出し機関の役割は、技能実習が始まる前の手続きだけではありません。技能実習生が日本での技能実習を修了し帰国するときもサポートを行います。具体的には、帰国日程の協議や帰国後の再就職の支援などです。
関連記事:「技能実習生の指導員とは?役割や選任されるための要件について解説」
送り出し機関に定められている要件は、日本と送り出し国とで異なります。日本の技能実習法第25条で定められている送り出し機関の要件は、以下のとおりです。
1.自国または自国の地域の公的機関からの推薦があること
2.技能実習制度の趣旨を理解したうえで技能実習を行いたい人を適切に選定し、日本へ送り出せること
3.技能実習生から徴収する手数料の算出基準を明確にして公表すること、また費用を技能実習生に明示し、十分に理解したうえで徴収すること
4.技能実習を修了し帰国した外国人に対して、就職先のあっせんやその他の支援を行えること
5.法務大臣や厚生労働大臣、外国人技能実習機構からの調査や要請に応じること
6.当該機関や役員が日本または所在国の法令違反で禁固以上の刑に処せられ、刑の執行から5年を経過していない者ではないこと
7.国や地域の法律に従って事業を行うこと
8.当該機関および役員が過去5年以内に以下の行為をしていないこと
9.技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約、その他財産を渡す契約をさせられていないか、技能実習生に確認すること
10.各要件のほかに技能実習の申し込みを適切に監理団体に取り次ぐ能力を有していること
このように、技能実習生や家族が不当な扱いをされないよう、細かな要件が定められています。上記の日本で定められた要件と、所在国の要件を満たした機関のみ、送り出し機関としての活動が可能です。
参照元 e-Gov法令検索「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)」
二国間取り決めとは、日本と技能実習生送り出し国で交わしている二国間協力覚書のことです。二国間取り決めに基づいて、政府が認定した送り出し機関を「認定送り出し機関」といいます。技能実習生の受け入れは、認定送り出し機関を通して行うことが推奨されているのです。
ここでは、技能実習生最大の送り出し国であるベトナムとの協力覚書の内容を紹介します。
【日本側が守るべきこと】
【ベトナム側が守るべきこと】
以上の条件のほかに、「技能実習制度の運用について定期的な意見交換を行う」といった共通の取り決めも存在します。
日本が技能実習に関する二国間取り決めを交わしているのは、ベトナムを含めた14ヶ国です。日本と各送り出し国は二国間取り決めをもとに連携を図りながら、技能実習制度を運用しています。
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関連記事:「ミャンマー人を採用するには?在留資格「特定技能」での雇用方法」
参照元 厚生労働省「ベトナムとの協力覚書」
ここでは優良な送り出し機関の特徴を紹介します。実際に送り出し機関を選び、やり取りするのは技能実習監理団体です。しかし、技能実習生を受け入れる企業として、優良な送り出し機関の条件は一通り把握しておきましょう。
優良な送り出し機関の条件に、禁止されている保証金を徴収していないことが挙げられます。
技能実習制度が整備されるまでは、悪質な送り出し機関が技能実習生から保証金を徴収する例が相次いでいました。保証金は、技能実習生が実習生から失踪したときの損失を補填するためとの名目で請求されていたようです。技能実習法の改正後は取り締まりが強化されてはいるものの、未だに保証金を徴収している悪質な送り出し機関は存在しているといわれています。
今までに、日本の監理団体や技能実習を行う企業とトラブルを起こしていない送り出し機関は、信用度が高いといえます。送り出し機関のなかには、「法外な費用を請求する」「言葉が通じずコミュニケーションが取れない」など、監理団体や企業とトラブルになるところもあるようです。今まで円滑に取次業務を進め、監理団体からの評判の良い送り出し機関を選ぶのが安心でしょう。
送り出し機関が、便宜を図るために監理団体にキャッシュバックや過剰な接待を持ちかけることは禁止されています。同じく、監理団体が送り出し機関にキャッシュバックや過剰な接待を強要することも禁止です。以前は自社を利用してもらうために、不当な手段を用いる送り出し機関が多くありました。昨今では、外国人技能実習機構によって厳しく取り締まられているものの、秘密裏に行われているのが現状です。このような不正行為を行う送り出し機関および技能実習監理団体は、利用すべきではありません。
技能実習を実施する企業は、各国政府の認定を受けている送り出し機関と提携している監理団体に加入するようにしましょう。2017年11月からスタートした改正技能実習法では、政府認定の送り出し機関以外は技能実習生の取り次ぎを行ってはならないとされています。
外国人政府認定の送り出し機関は、外国人技能実習機構のWebサイトで公開されているので、確認して技能実習監理団体を選ぶ際に活かしてください。
参照元 OTIT外国人技能実習機構「外国政府認定送出機関一覧」
送り出し機関は、技能実習制度において非常に重要な役割を持つ組織です。慎重に送り出し機関を選ばなければ、あとで思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあります。実際に送り出し機関と連携し、やり取りするのは技能実習監理団体です。しかし、企業も優良な送り出し機関の条件を知っておくことで、加入する技能実習監理団体を選ぶ際のヒントになるでしょう。
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監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net