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「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、主にオフィスワークや技術職、通訳などの仕事に就くために必要な在留資格です。幅広い企業で雇用できる一方で、外国人本人の学歴や職歴と関連性がない業務や単純労働とみなされた場合には、不許可となるケースもあります。
この記事では、初めて技人国ビザを申請する企業の担当者の方もポイントが掴みやすいよう、許可・不許可の事例を紹介します。また、取得要件や任せられる業務内容、採用時の注意点などもできるだけ分かりやすくまとめました。ぜひご一読いただき、外国人採用の検討にお役立てください。
そもそも在留資格(就労ビザ)とは何か知りたい方はこちらの解説記事をご覧ください。
目次
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、通称「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれており、外国人を日本で正社員採用するうえで最も一般的な在留資格です。
大学で学んだ分野やそれまでの仕事の経験、言語能力、グローバルな知識を活かして働く際に取得できます。
在留期間は5年・3年・1年または3ヶ月です。新規申請の場合は、1年とされる場合が多く、更新により3年・5年と延長されます。また、更新の回数制限もありません。
営業・マーケティング・クリエイティブといった“総合職”の範疇の業務を幅広く行える一方で、業務内容や外国人の経歴によっては申請許可が下りない場合もあります。
専門知識や国際的な思考を必要としない業務、たとえば接客業や清掃業を行うことは基本的にできません。ただし、外国人観光客が多いホテルのフロント業務のように、接客業であっても通訳を主目的に雇用する場合は在留資格が下りる可能性があります。
「技術・人文知識・国際業務」で外国人雇用を検討している企業は、申請前に取得要件や従事できる業務をチェックしておきましょう。
外国人が在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
大学もしくは日本の専門学校卒業の学歴(海外の専門学校は不可)、もしくは従事する予定の業務での実務経験(関連業務を含む)がなければ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は取得できません。
実務経験は技術(エンジニア等)・人文知識分野(営業、マーケティング等)の場合は10年以上、国際業務分野(通訳翻訳等)は3年以上必要です。なお、外国人の不法就労や過重労働などを防ぐため、要件には企業側に関する項目も盛り込まれています。
出入国在留管理庁のWebサイトでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の具体的な要件を公表しています。雇用する予定の外国人が要件を満たしているか必ず確認しましょう。
不安がある場合は「WeXpats Agent」にご相談ください。外国人雇用労務士の資格を持つキャリアアドバイザーが複数名在籍しているほか、ご希望があれば信頼できる行政書士の紹介も行っています。
関連記事:「就労ビザ(在留資格)は難しくない!全19種類のうち外国人採用に関わるビザはどれ?」
ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種を紹介します。
「技術」分野には理学・工学・自然科学など、いわゆる理系分野の技術や知識を要する職種が該当します。
上記以外にも理系職種の多くが対象となります。
システムエンジニアやプログラマーといったIT人材は売り手市場であり、外国人材の獲得競争が進んでいます。詳細は「IT業界における外国人採用」の記事をご覧ください。
「人文知識」の分野に該当するのは、法律学・経済学・社会学・心理学など人文科学の知識を活かせる職種です。
一般企業の“総合職”に含まれるオフィスワークの大半は、人文知識を活かせる職種に分類されます。
「国際業務」分野に該当するのは、海外の文化を基盤とする思考や感受性を活かせる職種です。
通訳や翻訳のような分かりやすい職種に加えて、グローバルな思考や感性を活かせるデザイナーも国際業務に含まれます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人は、専門知識や技術を要する業務のみが認められています。そのため、「単純労働」と称される業務に従事させることはできません。
「単純労働」と書くとあまり気持ちいい響きがしませんが、「反復継続性の高い仕事」「専門知識がなくてもできる仕事」「知力より体力を必要とする労働」と言い換えることもできます。
一例として以下のような作業が挙げられます。
ただし、入社後の研修の範囲であれば、単純労働が条件付きで認められる場合もあります。判断は出入国在留管理庁の審査にゆだねられるため、少しでも単純労働が発生する場合は、採用前に必ず行政書士に相談しましょう。
関連記事:「【行政書士監修】外国人採用まるわかりガイド|注意点・メリット・募集・雇用の流れ」
参照元 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」 出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」
「技術・人文知識・国際業務」の申請の流れは、外国人の状況によって異なります。申請をスムーズに進めるためにも、企業が流れを理解しておくことが大切です。
採用予定の外国人が海外にいる状況で、「技術・人文知識・国際業務」を申請する流れは以下の通りです。
申請は、オンラインでも可能です。オンラインで「在留資格認定証明書交付申請」を行えば、受け取った電子メールを海外に住む外国人本人に転送できるため、海外郵送の手間や時間、費用がかかりません。
日本にいる留学生を新卒採用する場合には、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に切り替える必要があります。「技術・人文知識・国際業務」以外の在留資格で在留している外国人を中途採用する場合も同様です。
この場合に行う手続きが「在留資格変更許可申請」です。
特に年度末は審査が混み合うため、申請してから実際に在留資格が降りるまで数ヶ月かかる場合もあります。余裕を持って手続きを進めましょう。
申請は外国人本人が行いますが、適切な就職先であるのを証明するために、企業も書類を準備する必要があります。必要な書類は以下の通りです。
【外国人本人が用意する書類】
【企業が用意する書類】
新設会社の場合は、上記の書類のほか事業計画書や給与支払い事務所の開設届出書の写し、直近3ヶ月分の給与所得などの提出が求められる場合があります。
すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を所持している外国人を中途採用する場合、基本的に在留資格申請は不要です。
ただし、後から「外国人の経験では自社で働くことができなかった」「自社の業務は技術・人文知識・国際業務の要件を満たさなかった」といった問題が発生するのを防ぐために、「就労資格証明書交付申請」を行うこともできます。
「就労資格証明書交付申請」とは、外国人の経歴と就労先の情報を照らし合わせ、実際に就労が可能か確かめる手続きです。申請は外国人本人が行います。
関連記事:「高度人材とはどのような外国人?ポイント制や優遇措置について」「高度専門職1号「ロ」とはどのような在留資格?外国人を雇用する企業に解説」
参照元 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
ここでは外国人向け人材紹介サービスの経験をもとに、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する際に覚えておきたいポイントをご紹介します。
「学歴と業務内容の関連性はどれくらい見られるの?」「ホテルやコンビニでも技人国で採用できるって聞いたけど本当?」といった疑問をお持ちの方もご一読ください。
審査をパスするためには「誰が」「どこで」「どのような業務に従事するのか」の3点を全てクリアする必要があります。
「誰が」とは外国人の学歴・経歴・素行。「どこで」とは企業の規模・安定性・雇用実績。「どのような業務に従事するのか」とはそのまま業務内容を表します。これら3点のうち、いずれかひとつが要件を満たさなかった時点で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することはできません。
大学の専攻と業務内容の関係性はそこまで重視されませんが、専門学校卒業者の場合は、厳しく審査されます。企業規模・安定性については、決算書類上で債務超過になっていなければ、それほど気にする必要はありませんが、非上場の中小企業の場合は上場企業より細かく審査されます。工場や飲食店を経営している企業の場合、採用後の単純労働を疑われるかもしれません。
不安がある場合には「雇用理由書」を作成し、「誰が」「どこで」「どのような業務に従事するのか」、その人物を採用する必要性を明確にしましょう。
「技術・人文知識・国際業務」の要件のひとつに、学校で学んだ内容と業務の関連性があります。それでは、たとえば文学部や歴史学部の学生は営業職やマーケティング職に就けないのでしょうか?
実際のところ、大学の専攻と業務内容の関連性はかなり緩やかに判断されるため、業務に直結しない学部を卒業していても採用できる可能性は十分にあります。特に、1、2年生時に教養科目を履修している場合、専攻科目と直接関係しない業務であっても認められる場合が多いです。
一方で、専門学校を卒業している場合は業務内容と専攻について明確な関連性が求められます。ただし、2024年2月には、特定の専門学校(文部科学省の職業実践専門過程の認定校)に関して、業務と専攻の関連度を柔軟に判断するよう規定の見直しが発表されました。今後はより幅広い企業で専門学校生の採用が可能になると予測されます。
WeXpats Agentではホテルの採用担当者様から「技人国での採用は可能か」とお尋ねいただくことがしばしばあります。
宿泊業で「技術・人文知識・国際業務」として外国人を雇用する場合、「フロント業務」「事務・営業業務」「支配人・マネジメント業務」での申請が可能です。
フロントで採用する場合、通訳のようなグローバルな業務が前提となるため、ホテルの利用者に外国人宿泊客が全くいない場合や、英語を話せない外国人を雇用する場合は、許可されないケースがあります。
当然ですが、支配人やマネジメントに従事させる場合は、日本人と同等以上の報酬を支払わなければ許可されないため、気を付けましょう。
【ホテル業務の許可事例】
【ホテル業務の不許可事例】
関連記事:「ホテル・旅館で就労可能なビザとは?知識を身につけて外国人雇用を始めよう」
飲食店の主な業務内容のうち、キッチンやホールでの業務は単純労働とみなされ、不認可になるケースがほとんどです。ただし、「店舗管理・マネジメント業務」であれば認可される可能性があります。
以前は「店長候補」という名目で店舗への配属が認められる事例が多くありましたが、近年は厳しく審査される傾向があるため気を付けましょう。特に「一店舗の店長」としての雇用は難しくなってきています。
外食企業で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合は、複数の店舗を統括するエリアマネージャーや本社の企画部など、よりハイレベルなキャリアを見据えた採用であることをアピールしてください。
小さな店舗内で、管理業務のために外国人労働者を雇う必要性が感じられない場合や単純労働が疑われるケースでは、不許可になる可能性が高いといえます。
【飲食店業務の許可事例】
【飲食店業務の不許可事例】
店長候補の採用であれば、コンビニ勤務でも「技術・人文知識・国際業務」が許可された事例はあります。
ただし、近年は審査が厳しくなっており、店長であっても実際は単純労働を行う時間が多いことから「一店舗の店長」としての雇用は難しくなってきています。
あくまで店舗勤務は将来を見据えた実地研修であり、複数の店舗を統括するエリアマネージャーや本社の企画部など、よりハイレベルなキャリアを見据えた採用であるとアピールできれば認可される可能性はあります。
【小売店(コンビニ)業務の許可事例】
【小売店(コンビニ)業務の不許可事例】
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関連記事:「【企業向け】在留資格取り消しの事由や流れ~詳しい事例まで解説」
以下では「技術・人文知識・国際業務」の申請が通らなかった不許可事例を紹介します。
前述したように、専門的な知識が必要な業務の範疇であれば、大学の専攻と業務内容の関連性はそこまで厳しく確認されません。しかし、最終学歴が専門学校卒業の外国人を採用する場合は、専攻と業務内容の明確な合致が必要です。
【不許可事例】
専門学校で調理や栄養学について学んだ外国人が、観光客への通訳に従事する業務で申請。履修内容と業務内容の関連性が認められず不許可となった。
「技術・人文知識・国際業務」では、単純労働は認められていません。荷物の運搬や品出し、客室の清掃業務は、専門的知識や技術を必要としないと判断され、不許可となります。
【不許可事例】
専門学校で観光ビジネスを学び、ホテルでの勤務が決まった。しかし、主な業務内容は、宿泊客の荷物の運搬や客室の清掃業務だった。そのため、業務内容に専門性が認められず不許可となった。
実務研修と称して飲食店などで配膳業務などの単純作業に従事する場合も、不許可となるため注意しましょう。
日本人と同じ業務内容の場合、外国人の報酬は日本人と同等かそれ以上に設定する必要があります。外国人であることを理由に給与を安く設定するのは禁じられており、申請しても不許可となるため気を付けましょう。
【不許可事例】
大学で情報学を専攻し、卒業後に月給18万円でシステムエンジニアとして採用が決まった。しかし、新卒のシステムエンジニアの報酬は月額20万円以上であるため、日本人よりも低く設定されているとして不許可となった。
たとえ新卒採用であっても、外国人を採用する際は日本人の新卒採用者と同額以上の報酬を設定するようにしましょう。
外国人を雇用する必要が感じられない場合も、不許可になるケースがあります。なかでも、小さな規模で従業員が少ない会社などは、わざわざ「技術・人文知識・国際業務」で外国人を雇用する必要があるのかを疑われるでしょう。
外国人でなくても日本人従業員がカバーできる業務内容も、同様に不許可となるケースがあります。
【不許可事例】
大学で日本語学を専攻したベトナム国籍の者が、ホテルで通訳者として従事することが決まった。しかし、ホテルの利用者のほとんどが英語または中国語を利用するため、申請人の母語(ベトナム語)と業務で使用する言語が一致しておらず、不許可とされた。
外国人を通訳や翻訳者として雇用する場合は、使用する言語や語学力を確認しておく必要があります。
外国人本人の過去の素行についても、「技術・人文知識・国際業務」審査の対象となります。大学や専門学校の出席率や成績、資格外活動許可を得た後ルールを守って働いていたかなども、許可を得るための大事なポイントです。
【不許可事例】
日本の外国語大学を卒業後、民間企業に語学教師として採用された。しかし、大学在学中に資格外活動許可の範囲を大きく超えて、長時間アルバイトしていたことが明らかとなった。そのため、在留中の素行が良くないと判断され、不許可となった。
学歴と業務内容が合っていても、外国人の過去の在留中の素行により申請が認められず不許可となるケースがあります。
外国人を雇用する方法は、主に海外からの招へいや留学生向けの求人募集、すでに日本で働く労働者の中途採用の3つです。
海外で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務を行う外国人を、日本に招へいして雇用するのも一つの方法です。
十分な実務経験や専門的な知識を学んだ経歴があれば、在留資格の審査で落とされる可能性は低いでしょう。海外から外国人を呼び寄せる際は、専門のエージェントや求人サイトを利用するのがおすすめです。
留学生のなかには卒業後日本での就職を志している人も多くいます。実際の留学生の卒業後の主な進路は、日本国内での就職です。
そのため、外国人留学生を採用したいと思っている企業には、大学や専門学校に求人を出すのをおすすめします。留学生の採用は企業にもメリットが多く、外国人ならではのスキルを持つ人材が確保できるほか、ポテンシャルの高い若年層を採用できるチャンスです。
すでに日本で働いている外国人労働者を、中途採用で募集する方法もあります。
「技術・人文知識・国際業務」や身分に基づく在留資格を持って働いている外国人を採用できれば新たに申請する必要がないため、手続きの手間を減らせるでしょう。また、日本のビジネスマナーや社会人としてのふるまいもある程度身についているため、教育コストをカットできます。
即戦力となる外国人を雇用したい企業は、中途採用に力を入れましょう。
関連記事:「外国人ドライバーの就労ビザは?特定技能「自動車運送業」追加検討へ」
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を雇用する際は、採用上の注意を把握しておく必要があります。適正な雇用管理を行うためにも、以下の内容を覚えておきましょう。
昨今では、本業とは別に仕事を複数掛け持ちして収入を増やす副業が一般化してきました。しかし、外国人が副業を始めるには資格外活動許可が必要となる可能性があります。
副業やアルバイトが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められている活動であれば問題ありません。しかし、異なる場合は資格外活動許可を得ないと不法就労になります。
違法な労働は、外国人が重い処分を受けるだけでなく、企業にも調査が入る可能性が高いため注意が必要です。雇用契約を結ぶ際には、副業に関する情報を共有しておきましょう。
社内異動の可能性がある企業が外国人を雇用する際は、業務内容と在留資格で行える活動が一致しているかに注意を払う必要があります。
移動先の部署の業務内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」の範囲と一致しない場合、外国人従業員の就労が認められません。
「技術・人文知識・国際業務」の資格の中での変更は状況によって異なるため、出入国在留管理庁に確認しましょう。
外国人を採用する際は、在留期間や更新時期がいつなのか把握しておきましょう。在留期限を過ぎた場合は不法滞在になります。不法滞在の外国人を雇用した企業は、「不法就労助長罪」に問われる可能性があるため注意が必要です。また、在留カードが期限切れになった際の罰則についても確認しておきましょう。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、3ヶ月・1年・3年・5年です。しかし、初めて申請するタイミングでは1年更新となる場合が多いため、企業も確認しておくことをおすすめします。
関連記事:「【2024年6月最新】特定技能とは?制度や採用方法をわかりやすく解説」
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、システムエンジニアや企画、翻訳業務などの専門的な知識や技術を要する職種で働く外国人が取得する在留資格です。取得には学歴や実務経歴などの要件があるので、採用したい外国人がチェック項目をクリアしているか確認しましょう。
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監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net