技能実習制度の概要や受け入れの流れ【育成就労制度でどう変わる?】

在留資格 2024.12.04
濵川恭一
濵川恭一
技能実習制度の概要や受け入れの流れ【育成就労制度でどう変わる?】

技能実習制度は、開発途上国の外国人に技能移転を行い、経済発展に役立ててもらうことを目的としています。国際貢献に繋がるだけでなく、実務を通して技能を習得していくため、受け入れ企業が人材を確保できるというメリットもある制度です。

この記事では、技能実習制度の概要や受け入れの詳しい方法を解説します。2027年からスタート予定の育成就労についてもまとめているので併せて確認し、今後の流れを理解しておきましょう。

目次

  1. 技能実習制度とは
  2. 技能実習制度から育成就労制度へ
  3. 技能実習生の受け入れが可能な職種
  4. 技能実習生を受け入れるメリット
  5. 技能実習を受け入れる方法
  6. 技能実習生の受け入れ費用
  7. 技能実習を開始する際の流れ【募集から実習開始まで】
  8. 技能実習制度における違反行為
  9. まとめ

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技能実習制度とは

技能実習制度は、開発途上国出身の外国人に技能移転を行い、母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としています。とはいえ、技能実習生は実際に業務を行いながら技能を習得していくため、日本企業にとっては貴重な働き手でもあります。

言い換えれば、表向きは国際貢献にもかかわらず、実態は労働力となっている問題が生じているのです。

ここでは、外国人採用を考えている企業に、技能実習制度や技能実習生とはどのようなものなのかをわかりやすく解説します。

技能実習制度の概要

外国人技能実習制度は、日本の技能や技術、知識を開発途上国に移転する「人づくり」の制度として1993年に創設されました

技能実習生は実習実施機関(受け入れ企業)と雇用契約を締結し、最長5年間、実際に業務を行い賃金を受け取りながら日本の技能や技術、知識を学びます。

技能実習を終えたあとは、母国に帰るほか、在留資格を特定技能などに移行して引き続き日本で働くことも可能です。

関連記事:「特定技能の14業種を解説!法務省の資料をもとに受け入れ状況も紹介

技能実習の流れ

技能実習を行うための在留資格「技能実習」には、1号・2号・3号の種類があります。

技能実習の流れの画像

引用:厚生労働省「技能実習生の「技能検定」に関する注意点

1年目の技能実習生は、在留資格「技能実習1号」を取得し入国します。技能検定の基礎級(実技および学科)を受け、合格すると2年目から在留資格を「技能実習2号」に移行可能です。不合格の場合は在留資格は取り消しになり、母国に帰らなければなりません。

技能実習2号で実習を行える期間は2年間。その間に技能検定の随時3級(実技)に合格、または相当する技能実習評価試験の実技試験に合格すると、在留資格「技能実習3号」に移行できます(移行不可の職種もある)。

技能実習3号の在留期間は2年間です。帰国の1年前までに技能検定の随時2級(実技)を受験し、技能が十分に身に付いているかを証明する必要があります。

これらの技能試験は、技能実習生の在留期間が半分を過ぎるまでに必ず受験してもらわなければなりません

技能実習生に長く働いてもらうためには、日ごろからの企業側の教育や指導が重要となります。

技能実習生の人数や国籍

厚生労働省の調査によると、2023年10月時点での技能実習生の人数は41万2501人でした。これは日本で働く外国人全体の20.1%を占めています。

技能実習生の国籍は外国人技能実習機構(OTIT)の業務統計にて確認可能です。2023年3月の調査によると、技能実習の認定を受けた技能実習生の50.6%がベトナム人でした。あとにインドネシア人(17.4%)、フィリピン人(9.0%)、中国人(7.4%)、ミャンマー人(6.1%)と続きます。

以前は、技能実習生の多くが中国出身者でした。しかし、中国国内の経済発展や職業の選択肢の増加により、技能実習を希望する人が少なくなっているのが現状です。その代わりに、ベトナムをはじめとした東南アジア出身の技能実習生が大幅に増加しています。

関連記事:「外国人を雇用するには?入社前・入社後の手続きと必要書類

参照元
厚生労働省「技能実習生等向け技能検定の概要」
厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)
OTIT外国人技能実習機構「国籍・地域別 技能実習計画認定件数(構成比)

技能実習制度から育成就労制度へ

2024年6月14日の参議院本会議にて、育成就労制度の創設と技能実習制度の廃止が決定されました。ここでは、技能実習制度が廃止される理由や主な変更点を解説します。

技能実習制度は育成就労制度に変更される

2024年6月14日の参議院本会議にて、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」が可決されました。改正案の柱は、現行の技能実習制度に代わる「育成就労制度」の創設です。

現行の技能実習制度は2027年を目途に育成就労制度に移行します。なお、3年は激変緩和措置として移行期間が設けられるため、完全な移行完了は2030年になる見込みです。

技能実習制度が廃止される理由

技能実習制度が育成就労制度に変わるのは、制度の運用目的と実態のギャップを正し、現状の問題を解消するためです

技能実習制度は、他国の発展に繋がる人材育成を行い、国際貢献に繋げることを目的に作られました。しかし、実際には人材不足の企業が人員を確保するために技能実習生を受け入れているケースが多く、理念どおりの運用がされていない状態だったのです。

また、原則として転職ができないため、失踪する技能実習生や劣悪な労働環境で働かされ続ける技能実習生が相次いだ点も問題となっていました。

これらの課題を解決するために、育成就労制度ではさまざまな見直しがされます。

技能実習制度からの主な変更点

技能実習制度から技能実習制度での主な変更点は以下のとおりです。

 

技能実習

育成就労

制度の目的

発展途上国の経済発展に繋がる人づくり

特定技能制度への移行を目的とした人材育成および人材の確保

転職

原則不可

条件を満たせば可能

職種

90職種166作業(2024年8月時点)

特定技能分野に準ずる

日本語能力の基準

原則なし(一部職種を除く)

段階的な基準あり

育成就労制度は、3年の間に外国人の技能を「特定技能1号」の試験に合格できる水準まで持っていくことを目的としています。そのため、育成就労で受け入れ可能な職種は特定技能分野と同様になる予定です

制度変更が発表された当初は、対象分野が減ることで今まで技能実習を行っていた企業が外国人を受け入れにくくなることが懸念されていました。しかし、特定技能制度にもテコ入れが行われ、育成就労制度に移行してもほとんどの企業が引き続き外国人を受け入れ可能になる見込みです。

関連記事:「日本語能力試験(JLPT)とは?N1~N5レベルの難易度と可能な業務

参照元
出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案

技能実習生の受け入れが可能な職種

2024年8月1日時点で技能実習生を受け入れられる職種の例は、以下のとおりです。

  • 農業関係:耕種農業、畜産農業

  • 漁業関係:漁船漁業、養殖業

  • 建設関係:さく井、建築板金、とび、左官など

  • 食品製造関係:缶詰巻締、パン製造、牛豚食肉処理加工業など

  • 繊維・衣服関係:紡績運転、織布運転、染色など

  • 機械・金属関係:鋳造、金属プレス加工、めっき、電子機器組み立てなど

  • その他:自動車整備、ビルクリーニング、介護、鉄道車両整備、宿泊など

  • 社内検定型:空港グランドハンドリング、ボイラーメンテナンス

2024年8月1日時点で90職種166作業があります。技能実習では、たとえ業務内容が類似していても基本的に職種や作業を途中で変えることができません。

関連記事:「ホテル・旅館で就労可能なビザとは?知識を身につけて外国人雇用を始めよう

参照元
OTIT外国人技能実習機構「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(90職種166作業)

技能実習生を受け入れるメリット

技能実習生の受け入れは以下の3つのメリットがあります。

  • 安定的な人材確保

  • 企業のグローバル化

  • 社内の活性化

詳しく見ていきましょう。

安定して人材を確保できる

一度技能実習生を受け入れれば、継続してある程度まとまった人数の人材を確保できます。また、原則3年間は継続して雇用できるという点も大きなメリットです。

たとえば、まとめて一気に5人の外国人を採用したいと思っても、通常の募集では応募時期がバラバラだったり条件に合った応募者がいなかったりと、なかなかスムーズにはいかないでしょう。また、採用の工数もかかります。

技能実習制度では、送り出し機関が企業が受け入れられる上限人数や求める条件に合った候補者を選定し、監理団体が受け入れ前後の手続きや調整をサポートしてくれるのです。一度、監理団体や外国人技能実習機構との繋がりができれば、継続して受け入れることも容易いでしょう。

ある程度の人数をまとめて採用できるのは、大きなメリットといえます。

ただし、技能実習制度では下記の受入人数枠があります。

  • 常勤職員数が301人以上の場合:常勤職員数×20分の1 

  • 常勤職員数が201人以上300人以下の場合:15人

  • 常勤職員数が101人以上200人以下の場合:10人

  • 常勤職員数が100人以下の場合:5人(ただし常勤職員数以下)

企業のグローバル化が進む

技能実習生が職場にいると、自然と企業のグローバル化が進みます。日本人従業員は、日本にいながらにして異なる文化や価値観、言語に直接触れることが可能です。将来、海外の企業と取引をしたり海外進出をしたりするときにも必ず役立つでしょう。

また、技能実習生の受け入れを定期的に行っていた場合、実績をもとに送り出し機関がある国との信頼関係を構築できます。強固な信頼関係を築ければ、該当国での事業展開や出身者の雇用時に有利に働くでしょう。

社内の雰囲気が活性化される

技能実習生の存在が刺激となり、社内の雰囲気が変わるという話はよく聞かれます。

技能実習生の多くは20代や30代の若年層で、技能の習得にも熱心です。技能実習生のポジティブなエネルギーは、企業に良い影響をもたらしてくれます。

また、技能実習生が企業に適応し実習を滞りなく進めるためには、十分なコミュニケーションが欠かせません。技能実習生のおかげで職場全体のコミュニケーションが活発になり、風通しの良い雰囲気が作られることもあります。

技能実習を受け入れる方法

技能実習生を受け入れる方法には、「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。

企業単独型

企業単独型は、海外の現地法人や合併企業、取引先の従業員を受け入れて技能実習を行う方法です。公私の機関の海外支店や子会社、合併企業、1年以上に渡って国際取引の実績がある企業などから、技能実習生として外国人従業員を受け入れます。

ほかの機関を通さないため、書類の手続きや受け入れに必要な研修、実習の監理などをすべて自社のみで行わなくてはなりません。また、海外とかなり繋がりが深い企業でなければ実施が難しい方式といえます。実際のところ、企業単独型を採用している企業はごくわずかです。

団体監理型

技能実習を実施する場合、ほとんどの企業が団体監理型を選択することになります。商工会や事業協同組合などの非営利団体が運営する「監理団体」を通して、技能実習生を受け入れます。

団体監理型で技能実習生を受け入れる場合、送り出し機関とのやり取りや在留資格の取得手続きなども監理団体のサポートを受けられるため、初めて技能実習を行う企業でも安心です。

監理団体を選ぶ際のポイント

団体監理型で技能実習生を受け入れる場合、監理団体選びが非常に重要となります。監理団体ごとに費用や提供しているサービス、サポート体制が異なるので、複数の監理団体を比較し、自社に合ったところを選びましょう。

まずは、自社で技能実習生が行う職種や作業を監理できるか、また今まで受け入れ実績があるかを確認します。監理実態のよく分からないところよりも、多くの受け入れ実績がある監理団体のほうが、技能実習をスムーズに始められる可能性が高くなるでしょう。受け入れ実績が多いということは、サポート体制がしっかりしており、企業からの信頼が高いという証です。

また、長期的な技能実習生の受け入れを検討している企業は、「一般監理団体」に認定されている団体を選びましょう

監理団体には、優良認定を受けている一般監理団体と、それ以外の特定監理団体があります。一般監理団体は第3号団体監理型技能実習を行えるので、最長の5年間技能実習生の受け入れが可能です。

一方、特定監理団体が行えるのは第2号団体監理型技能実習までなので、最長で3年間と決まっています。つまり、5年間技能実習生を受け入れたいのであれば、必ず一般監理団体に認定されている機関を選ばなくてはなりません。

技能実習生の受け入れ費用

技能実習生の受け入れには費用がかかります。

本人への給料に加えて、監理団体に対し、受入準備費用や毎月の管理費、渡航費、日本語学習費などを支払う必要があります。

監理団体によって差はありますが、初年度の費用は1人当たり100~200万円程度が目安です。次年度以降は初期費用が抑えられるため、年間50~100万円程度になります。

技能実習を開始する際の流れ【募集から実習開始まで】

海外から技能実習生を受け入れる際の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. 監理団体を選んで加入する

  2. 求人票を作成する

  3. 候補者を選考する(送り出し機関)

  4. 採用選考を行う

  5. 入国前講習を実施する(送り出し機関)

  6. 技能実習計画の認定申請を行う

  7. 技能実習生の在留資格認定証明書交付申請を行う

  8. ビザ(査証)を申請する(外国人本人)

  9. 入国後講習を実施する(監理団体)

  10. 実習を開始する

なお、技能実習生を受け入れる実習実施機関には、適切な実習を行うために技能実習指導員や技能実習責任者、生活指導員の選定も求められます。条件に合う社員を選定し、技能実習生の受け入れに備えましょう。

1.監理団体に依頼する

先述したとおり、ほとんどの企業は団体監理型で技能実習生を受け入れることになります。自社の職種や求める国籍、必要なサポートを整理し、ふさわしい監理団体を選びましょう。慌てて決めると失敗してしまう可能性も高くなるため、技能実習を実施したい時期を考慮して、余裕を持って探し始めるのをおすすめします。

各都道府県ごとに監理団体の種類や受け入れられる職種、対応している国籍を一覧でまとめているWebサイトも多数あるので、ぜひ活用してみてください。

2.求人票を作成する

監理団体の担当者と相談しながら求人票を作成しましょう。求人票は、現地の送り出し機関が候補者の選定をするのに必要となります。送り出し機関とは、監理団体から依頼を受け、国内の候補者の選定や送り出すための手続き、入国前研修などを行う機関です。

詳しく適切に求人票を作成することで、理想とする技能実習生と出会える可能性が高まるので、担当者とよく話し合いながら作成を進めましょう。

3.候補者を選考する(送り出し機関)

送り出し機関は技能実習を希望する人材を現地で集め、企業の求める条件に合った候補者を選定します。判断基準は、日本語能力や性格、有している技術などです。

4.採用選考を行う

送り出し機関が選定した候補者を企業が面接し、技能実習生を選びます。面接は、ZOOMやSkype、GoogleMeetなどを使ったオンライン面接も可能です。しかし、実際に顔を合わせて印象を見極めたいという理由から、直接現地に出向いて面接をする企業も多くあります

候補者が多い場合は一次で集団面接を行い、二次で個人面接を行う形式が一般的です。

職種によっては実技試験も行われます。たとえば、重い荷物を持ち上げる体力テストや細かい機械を組み立ててもらい、手先の器用さを見るテストなどです。

採用者が決まったら雇用契約書を締結します。

5.入国前講習を実施する(送り出し機関)

技能実習生は入国までに、送り出し機関の実施する講習で以下の内容を学びます。

<入国前研修で学ぶ内容の例>

  • 日本で実習や生活をするために必要な日本語の読み書き

  • 日本社会で守るべきマナーやルール

  • 技能実習に関する法律

  • 実習を円滑に必要なスキル

入国前研修に掛かる期間は、平均して3ヶ月から半年ほどです。

6.技能実習計画の認定申請を行う

企業は、監理団体の指導を受けながら技能実習生ごとに技能実習計画書を作成し、申請者の住居地を管轄する外国人技能実習機構の事務所に提出します。技能実習計画とは、企業の情報や技能実習の内容、技能実習生の待遇などを記載した書類です。

技能実習機構の審査を受け、認定を得られたら技能実習が実施できます。

厚生労働省が審査基準や計画書のモデル例を公開しているので、ぜひ参考にしてみてください。

7.在留資格認定証明書交付申請を行う

技能実習計画の認定を得られたら、外国人が入国するために必要な在留資格認定証明書の交付申請を行います。申請先は企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。

一般的には、監理団体が申請をサポートします。審査のうえ問題なければ「技能実習1号」の在留資格認定証明書が発行されるので、送り出し機関に原本もしくはメールでデータを送付しましょう。

8.ビザ(査証)を申請する(送り出し機関)

送り出し機関は日本から届いた在留資格認定証明書を用いて、技能実習生の入国に必要なビザ(査証)を在外公館に申請します。ビザが発給されれば技能実習生の入国が可能です。

飛行機の手配や空港からの送迎も、監理団体のサポートを受けることができます。

9.入国後講習を実施する(監理団体)

技能実習生は入国後、監理団体の用意した寮や宿泊施設に入り、研修センターで入国後講習を受けます。母国で受けた入国前研修よりも踏み込んだ内容を学ぶプログラムが組まれており、期間は1ヶ月ほどです。

なお、技能実習生は送り出し機関のもとで健康診断を受けたあと、入国後も監理団体が行う健康診断をあらためて受けています。

10.実習を開始する

技能実習生の入国後講習が完了したら、技能実習計画に沿って実習を行いましょう。実習中は、監理団体の監査が3ヶ月に1回以上、訪問指導が1ヶ月に1回以上の頻度であります。

監査を適切に受けるためにも、「技能実習日誌」や「認定計画の履行状況に係る管理簿」などの書類を日頃からしっかり記載し、準備しておきましょう。

参照元
OTIT技能実習機構「様式」
厚生労働省「技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準

技能実習制度における違反行為

技能実習法では、以下の項目を違反に定めています。

  • 正しく書類を提出しない

  • 技能実習生の人権を侵害する

  • 不正を放置する

  • 就労に関わる法律に違反する

  • 不正行為を繰り返す

  • その他

違反行為を行ったと認定されると、実習計画認定取り消しになり、技能実習を続けられません。それだけでなく、企業名が公表され5年間は技能実習を受け入れられなくなります。悪質な場合は、企業の関係者が懲役刑や罰金刑に課せられることになるでしょう。

正しく書類を提出しない

技能実習に関わる書類の偽造や提出した技能実習計画と異なる内容で技能実習を行うことは、違反行為です。

たとえば、企業が受け入れられる技能実習生の人数は、常勤職員数によって変わります。より多くの技能実習生を受け入れるために、常勤職員数を偽って報告することは虚偽の報告に当たり、罰則の対象です。

技能実習生の人権を侵害する

技能実習生の人権侵害は制度が始まった当初から問題視されてきました。防止するために厳しい罰則が設けられています。人権侵害に当たるのは以下の行為です。

  • 技能実習生が帰国できないように在留カードやパスポートを取り上げる

  • 暴行や脅迫、セクハラなどを行う

  • 外出やプライベートでの行動を制限する

  • 給料を正当に払わない

  • 不当な罰金を徴収したり、貯金を強制したりする

信じがたいことですが、技能実習では上記のような行為が繰り返されてきました。技能実習生の人権を尊重し、技能の習得に集中できるよう細心の注意をはらいましょう。

不正を放置する

報告すべきことを放置した場合も、罰則の対象です。たとえば、技能実習生が失踪したのにも関わらず、監理団体に報告せず、自分達で対処しようとした場合が該当します。

また、従業員の技能実習生に対するパワハラやセクハラを報告せずに放置した場合も同様です。

就労に関わる法律に違反する

技能実習生にも労働基準法は適用されます。長時間労働をさせたり賃金を支払わなかったりすることは、罰則の対象です。また、不法就労者を雇用することも違反行為に該当します。

不正行為を繰り返す

不正行為とまではいかないが、不正行為に準ずる行為があると認められた場合、改善策を提出すれば技能実習を再開できます。

しかし、その後3年以内に再度不正を行った場合は再発防止を怠ったとみなされ、ペナルティを課されるでしょう。

その他

このほかにも、定められた決まりを守らなかった場合、違反行為に該当します。たとえば、技能実習日誌の作成義務の不履行や入国後講習中に実習を行わせることなどです。

また、企業の責任により、上陸基準法令に規定された人数の失踪者を出した場合も、技能実習をそのまま継続するのは難しくなります。

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まとめ

技能実習制度は、開発途上国の外国人に専門的な技術や知識、技能を移転し経済発展に役立ててもらうことを目的としています。労働力確保のために利用することはできませんが、社内のグローバル化や海外進出の足掛かりになるなど、企業にとって十分にメリットがある制度です。

技能実習制度は育成就労制度への変更が予想されます。2027年を目途に切り替わって行く予定なので、最新の情報をチェックしていきましょう。

濵川恭一

監修:濵川恭一

外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net