【2024年6月最新】特定技能とは?制度や採用方法をわかりやすく解説

在留資格 2024.07.23
濵川恭一
濵川恭一
【2024年6月最新】特定技能とは?制度や採用方法をわかりやすく解説

「特定技能」とは、人材不足が深刻な業界のために作られた在留資格です。特定技能の在留資格を持つ外国人は、業種ごとの技能試験を突破したまさに即戦力人材。2023年末時点で14万人もの特定技能外国人が活躍しており、少子高齢化が進む日本に欠かせない存在となっています。
そんな特定技能外国人を実際に雇用するためには、どのような知識や手続きが必要となるのでしょうか? この記事では、特定技能の要件やの流れを解説します。

目次

  1. 在留資格「特定技能」とは
  2. 特定技能外国人の雇用のポイント
  3. 「特定技能」と「技能実習」の違いとは
  4. 「特定技能」で外国人を採用する際のメリット
  5. 企業は特定技能外国人を支援する義務がある
  6. 特定技能の要件
  7. 特定技能外国人を雇用する流れ
  8. 特定技能制度の課題
  9. 「特定技能」に関する2024年6月の最新ニュース
  10. まとめ

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在留資格「特定技能」とは

在留資格「特定技能」とはの画像

特定技能」は、後述する“人手不足が特に深刻な業界”で外国人労働者を受け入れやすくするために2019年に創設された在留資格です。特定技能の在留資格を持っている外国人を「特定技能外国人」といいます。

在留資格「特定技能」は技能試験と日本語の試験(JLPT等)に合格すれば取得できます。試験の勉強を通じて一定の専門性を獲得している点が特定技能の最大の特徴。入社研修は当然必要ですが、すぐに即戦力としての活躍が期待できます。
「特定技能」は1号と2号があり、1号の在留期間(最長5年)中に特定の条件を満たすことで、無期限に日本に滞在できる2号に移行可能です。

なお、在留資格(就労ビザ)が何か分からない方は下記の関連記事もご覧ください。

在留資格(就労ビザ)の画像


関連記事:「就労ビザ(在留資格)は難しくない!全19種類のうち外国人採用に関わるビザはどれ?

「特定技能」で採用可能な「特定産業分野」16種類

「特定技能」の在留資格で採用が可能な業種を「特定産業分野」と呼びます。言い換えれば国内で人材の確保が難しい人手不足の業界を表す言葉です。

現在「特定産業分野」に定められている業界は12種類です。

さらに、2024年3月29日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として新たに新規分野が4分野追加されることが閣議決定されました。そのため、新規分野の追加後は16分野となります。また、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の分野については、分野名が「工業製品製造業」に変更されました。

特定技能の対象分野の画像

  1. 介護:身体介護や支援業務に従事可能。一定の条件を満たせば、訪問介護も可能。

  2. ビルクリーニング:建物内の清掃業務に従事可能

  3. 工業製品製造業(旧・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業):新規追加業種では1号特定技能外国人のみ受入れ可能となった。機械金属加工・電気電子機器組み立て・金属表面処理等の業務に従事する

  4. 建設:建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・内装仕上げ ・建築大工・配管・建築板金、などの業務に従事可能

  5. 造船・舶用工業:区分の整理が行われ、造船・舶用工業に必要となる各種作業が新区分に追加された。新区分でも2号特定技能外国人が受入れ可能となった。機械加工・電気機器組立て・溶接・塗装・鉄工などの業務に従事可能

  6. 自動車整備:自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備の業務に従事可能

  7. 航空:空港グランドハンドリング ・航空機整備の業務に従事可能

  8. 宿泊:宿泊サービスの提供・フロント・企画・広報・接客・レストランサービスなどの業務に従事可能

  9. 農業:耕種農業全般・畜産農業全般に従事可能。稲作は不可。

  10. 漁業:漁業・養殖業に従事可能

  11. 飲食料品製造業:食料品スーパーマーケットにおける惣菜等の製造も可能となった。新たな業務においても2号特定技能外国人が受入れ可能。酒類を除く飲食料品製造業全般(製造・加工・安全衛生)に従事可能

  12. 外食業:外食業全般(飲食物調理・接客・店舗管理)に従事可能

    2024年3月の閣議決定により、以下の4分野が新規分野として追加されました。

  13. 自動車運送業:バスやタクシー、トラックの運転手などの業務に従事可能

  14. 鉄道:業務区分は、軌道整備・電気設備整備・車両整備・車両製造・運輸係員。運輸係員では、運転士や車掌などの業務に従事可能

  15. 林業:林業に従事。受け入れ企業は、農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」の構成員になることが必須要件

  16. 木材産業:製材業・合板製造業など、木材の加工等の業務に従事可能。受け入れ企業は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」の構成員になることが必須要件

新規分野は、いずれも1号特定技能外国人のみ受け入れ可能とされています。

関連記事:「特定技能の14業種を解説!法務省の資料をもとに受け入れ状況も紹介

「特定技能1号」とは

外国人が初めて特定技能の在留資格を取得する際は「特定技能1号」となります。
在留期間の上限は5年で、4ヶ月・6ヶ月・1年のいずれかの間隔で在留資格の更新が必要です。
なお、「特定技能1号」では、母国から配偶者や子どもを連れてくる「家族の帯同」は認められていないため、家族の有無を確認しておきましょう。

「特定技能2号」とは※範囲拡大決定

「特定技能2号」は1号よりも専門性が高く、熟練した技能や知識があると認められた外国人に付与される在留資格です。特定技能1号の期間修了までに、条件を満たしていると認められた外国人にのみ許可されます。

「特定技能2号」には更新上限がないため、事実上無期限で日本に在留可能です。家族の帯同も認められるため、2号の取得は外国人にとってもメリットが大きいでしょう。

「特定技能2号」の受け入れ分野は、「建設」分野及び「造船・舶用工業分野の溶接区分」に加えて、「ビルクリーニング」「工業製品製造業(旧・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の9分野が追加されました。また、「造船・舶用工業」分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とする点が変更され、2023年6月に閣議決定されています。

「介護」分野に関しては、在留資格「介護」へ変更するルートが存在するため、特定技能2号の対象外です。在留資格「介護」も更新上限がなく、事実上無期限で日本に在留できます。

関連記事:「【企業向け】在留資格取り消しの事由や流れ~詳しい事例まで解説

参照元
出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

特定技能外国人の雇用のポイント

企業が特定技能外国人を受け入れるためには、定められた基準を満たす必要があります。人材不足の業界にとって特定技能外国人は、即戦力として働ける貴重な人材です。雇用の際のポイントを押さえて、ルールに則った採用を行いましょう。

特定技能外国人は単純労働が可能

「特定技能」の最大のメリットは、いわゆる単純労働に従事しても問題ない点です。

外国人が日本で働こうとすると、自分の学歴や職歴を活かした専門性の高い職業に就かなければならない場合がほとんどです。特定技能以外の多くの在留資格では、接客・調理・清掃・運送・建設といった現場作業は認められていません。

現場の最前線で活躍してくれる外国人材を求めている場合、そもそも特定技能外国人を採用する以外の選択肢が限られる点は覚えておきましょう。

※特定技能以外には「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」といった在留資格でも単純労働に従事できます。

特定技能外国人は正社員・フルタイムでの雇用が原則

特定技能の在留資格で外国人を雇用する場合、正社員・フルタイムでの直接雇用が原則です。正社員・フルタイムで雇用した場合は、週5日かつ週30時間以上の勤務が必要となります。そのため、アルバイトやパート、派遣での雇用は認められていません。
ただし、農業分野と漁業分野のみ、繁忙期と閑散期があることから、派遣での雇用が例外として認められています。

関連記事:「外国人労働者の賃金はいくらが適正?最低賃金や平均金額を参考に解説

「特定技能」と「技能実習」の違いとは

「特定技能」と「技能実習」の違いとはの画像

「特定技能」と「技能実習」は名前が似ているものの、制度上はさまざまな違いがあります。

制度の目的

「特定技能」が人手不足解消を目的として創設された在留資格であるのに対し、「技能実習」の目的は開発途上国の経済発展に必要な技能を持つ人材の育成、すなわち国際貢献です。
日本で技術を習得した後、母国に帰ることを前提とした在留資格のため、技能実習では単純労働や家族帯同が認められていません。

受け入れ方法

「特定技能」は海外・国内問わず受け入れ方法に制限はありません。そのため、企業自ら採用を行ったり人材会社を利用した外国人材の受け入れが可能です。人材を見つけてから採用までにかかる時間も短くなるため、企業も対応や手続きがスムーズに行えます。
一方で、「技能実習」は、海外の送り出し機関と提携した監理団体から紹介された人材のみ受け入れが可能です。国内で人材を探すことが不可能なため、リモート面接で海外採用を行っても入国までに時間を要するケースが多く見られます。
また、受け入れ人数についても、「特定技能」は介護・建設分野を除いては人数枠の制限がありません。しかし、「技能実習」は人数枠に制限があり、常勤職員30名以下の企業は3名、優良企業は6名までなどと定められています。

「技能実習」に比べると、「特定技能」は比較的自由に採用活動が行え、制限も少ない点がメリットといえます。

転職の可否

「特定技能」の在留資格は、同じ職種内であれば転職が可能です。企業からすれば即戦力人材の転職者を採用できる点はメリットですが、逆に離職されるリスクもあります。

一方で「技能実習」は労働が目的ではないため、「特定技能」に移行しない限り転職はできません。離職のリスクが無い代わりに、即戦力を期待するのは難しいでしょう。

なお、技能実習制度は新制度「育成就労」への移行が決定しており、移行後は転職が可能になる予定です。

関連記事:「外国人技能実習制度の概要を企業向けに解説!技能実習生の受け入れ方も紹介

「特定技能」で外国人を採用する際のメリット

企業が「特定技能」の在留資格で外国人を採用するメリットは以下のとおりです。

  • 単純労働可能なため、幅広い業務に従事できる
  • 外国人の学歴や職歴と関連性のない業務でも採用可能
  • 国内外で自社による採用活動が行えるため、入社まで時間がかからない
  • 即戦力となる人材を雇用できる
  • 特定技能2号は、在留期限の更新の上限が無いため無期限で働ける
  • 仕事に対するモチベーションの高い人材を採用できる

最後の「仕事に対するモチベーションの高さ」は、実際に外国人材と接した経験のある方であればピンと来るのではないでしょうか。

外国人材の多くは「母国を離れて日本で働く」という大きな選択の末に日本に来ています。そのため仕事に対するモチベーションが高く、自身のスキルアップにもポジティブです。あらゆる言語の中で特に難しいとされる日本語を習得していることも、頭の良さや学習意欲の高さを裏付けています。

だからこそ企業側も外国人材の期待に応えられるよう、受け入れ態勢をしっかり整えて採用に臨みましょう。

外国人人材の多様な価値観や文化について理解を深めたい方は、以下の記事を参考にしてください。
・「ベトナム人の国民性とは?傾向や仕事に対する考え方を解説
・「ミャンマー人の特徴を紹介!採用時の企業が注意することとは?
・「インドネシア人の国民性を解説!雇用時に気をつけるポイントとは?
・「フィリピン人の国民性とは?ともに仕事をする際に気をつける点を解説

企業は特定技能外国人を支援する義務がある

企業は「特定技能」の在留資格で働く特定技能外国人に対して、業務や日常生活をサポートするための「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。
なお、支援が必要なのは「特定技能1号」で働く外国人であり、「特定技能2号」の外国人は日本での生活が長く、語学力の面においても支援なく生活可能なレベルと見なされているため、企業に支援の義務はありません。

なお、特定技能外国人の支援を自社で行うのが難しい、業務上の負担が大きいといった場合には、「登録支援機関」に委託可能です。

登録支援機関とは

登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れた企業(特定技能所属機関)の支援を行う団体です。登録支援機関として活動できるのは、出入国管理局から認定を受けた事業所に限られます。

登録支援機関では、受け入れ企業に代わって支援計画を作成も行います。そのため、初めて特定技能外国人を採用する企業にとっては心強い存在です。

なお、外国人が2年間以上在籍していない企業は、特定技能外国人の支援を自社だけで行えず、必ず登録支援機関に委託しなければなりません。

登録支援機関の業務内容

弊社が運営する「レバレジーズグローバルサポート」では、国に認定された登録支援機関として、特定技能に関する以下のような業務を行っています。

  • 事前ガイダンス:対面もしくはオンライン通話にて、出入国在留管理局に提出する特定技能の計画表についてガイダンスを行います。

  • 出入国時の送迎:必要に応じて出入国時の送迎を行います。

  • 生活オリエンテーション:金融機関・医療機関・交通機関の利用方法や災害時の対応など、日本で生活する上で必要な知識に関するオリエンテーションを実施します。

  • 携帯電話や銀行口座の契約支援:銀行口座の開設、携帯電話の利用開始など、生活に必要な契約をお手伝いします。

  • 公的手続き等の同行:特定技能外国人本人が行う公的手続きに同行します。

  • 日本語学習の機会の提供:オンライン日本語学習サービスの案内や、日本語教室との契約のフォローを行います。

  • 日本人との交流促進:近隣の国際交流イベントの情報を提供し、必要に応じて参加申し込みや参加の補助を行います。

  • 相談&苦情への対応:特定技能外国人からの相談や、近隣トラブル等の苦情に対応します。

採用支援と雇用後のサポートを両方お任せいただけるのは、登録支援機関と人材紹介の両方の機能を持つ「レバレジーズグローバルサポート」だからこそ。特定技能の採用に興味をお持ちのご担当者様はぜひお気軽にご相談ください。

関連記事:「登録支援機関の役割は?要件や申請方法を企業に向けて解説

特定技能の要件

外国人が特定技能の在留資格を得る方法には、「試験に合格する」もしくは「技能実習から移行する」の2種類があります。

試験に合格する

「特定技能」の試験は「各分野の業務に関連した技能試験」「日本語能力に関する試験」の2種類があり、両方に合格しなければなりません。日本国内だけでなく、送出国にも試験会場が設置されています。

業務に関連した技能試験

技能試験は分野およびどの作業に従事するかによって細かく内容が異なり、主に学科試験と実技試験が行われます。即戦力として働ける知識や経験、技術を持っているかどうかが判断される試験です。

かつてはペーパーテストが中心でしたが、昨今は各地の試験会場に設置されたPCを用いて行うオンライン試験形式に切り替わっています。試験形式の効率化に伴い、日本国内での試験回数や地方会場が大幅に増加しているため、すでに日本在住歴が長い留学生を特定技能外国人として採用しやすくなっています。

日本語関連の試験(JLPT・JFT)

日本語の試験は、「日本語能力試験(JLPT)」のN4レベルの取得、もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」への合格が必要です。
どちらも日常会話が可能なレベルに該当します。
なお、特定技能「介護」分野においては、別途介護の現場で必要な日本語能力を測る「介護日本語評価試験」にも合格しなくてはなりません。

「技能実習」から移行する

技能実習2号までを良好に修了した技能実習生は、在留資格を特定技能に移行する際に日本語の試験が免除されます。また、特定技能で行う業務と技能実習で行っていた業務内容が一致する場合は、技能試験を受ける必要がありません。

技能実習ができる期間は最長5年ですが、特定技能に移行することでさらに5年、日本で就労可能です。技能実習から特定技能へ移行すると、本人は引き続き日本で仕事ができ、企業は技術のある外国人を継続して雇用できるため、双方にメリットがあります。

関連記事:「技能実習から特定技能へ変更は可能?手続きやメリット・デメリットを解説

特定技能外国人を雇用する流れ

特定技能外国人を雇用する際は、以下の順で採用手続きを進めます。流れをチェックして、自社で対応可能か確認しましょう。

  1. 特定技能所属機関となる条件を全て満たす

    ・「特定産業分野」に該当する
    ・法令違反がない
    ・雇用契約の内容が適切である
    ・支援の体制が整っている

  2. 特定技能外国人を採用する
    ・「技能実習」から「特定技能」に移行して採用
    ・「留学」から「特定技能」に切り替えて採用
    ・すでに「特定技能」で働いている外国人を採用
    ・海外の現地から外国人を直接採用

  3. 特定技能外国人と正当な雇用契約を結ぶ

  4. 特定技能外国人に適した支援計画を作成する

  5. 適切な支援体制を構築する

  6. 在留資格に関する申請を行う
    ・在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)
    ・在留資格変更許可申請(他の在留資格から特定技能に変更する場合)

  7. 入社

6番目の「在留資格に関する申請」については以下の記事をご覧ください。どのような場合にどのような申請が必要になるのか、パターン毎に紹介しているほか、個々の手続きの詳細な解説へのリンクも掲載しています。

関連記事:「外国人を雇用するには?入社前・入社後の手続きと必要書類

また、自社で特定技能外国人を受け入れ可能か知りたい方は、登録支援機関「レバレジーズグローバルサポート」の無料相談をぜひご活用ください。

特定技能制度の課題

特定技能制度の最大の課題は、外国人材から「キャリアアップできない」「正社員なのに給料が低い」「都合のいい労働力とみなされるのではないか」といった悪印象を持たれてしまっている点です。

在留資格「特定技能」で働く外国人の国籍はアジアの開発途上国に偏っていますが、実際には試験に合格すれば出身国に関係なく取得することが可能です。そのため、日本の大学や専門学校に通う留学生の中には、他の就労ビザで就職できなかった場合に備えて「特定技能」の試験を受けておく人が珍しくありません。

ここで留意すべきは、「特定技能」はあくまで就活に失敗した時のための保険と捉えられている点です。多くの外国人にとって「特定技能」は一時的な現場研修や出稼ぎの手段という認識であり、日本で長くキャリアを積んでいきたい外国人材からは避けられる傾向があります。

最初は「特定技能」で雇用するとしても、本人の希望に応じて経営戦略や事業企画に関われる道筋を整えることで、応募者を増やせる可能性があります。

関連記事:「外国人労働者を取り巻く現状と問題を企業に向け解説!解決策も紹介

「特定技能」に関する2024年6月の最新ニュース

外国人雇用に関する制度内容はしばしば審議・変更されています。新分野の追加や従事できる業務内容の変更など、最新情報をチェックしておきましょう。

「技能実習」から「育成就労」へ!法案審議入り

「技能実習」代わる新制度として、「育成就労」が法案審議入りしました。外国人人材をより柔軟に受け入れ、人手不足の解消を図る「人材育成・確保」が目的とされています。
「技能実習」は、技能習得と国際貢献を目的として創設されたにもかかわらず、実態としては労働力の確保手段として機能していました。そのため、「育成就労」では労働力としての受け入れを認め、技能実習では禁止されていた転籍(転職)も許可される方針です。

参照元
出入国在留管理庁「閣議決定等

「特定技能」に自動車運送など4分野を追加

特定技能制度の対象に、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野を追加することが3月29日に閣議決定されました。そのため、特定技能制度は全16分野に拡大します。また、自動車運送業では今後5年間で最大2.4万人の特定技能外国人の受入れが見込まれ、さらに16分野での受入れ見込みは82万人で、大幅に増える見通しです。

関連記事:「「技術・人文知識・国際業務」で採用可能な職種一覧は? 申請方法や不許可事例も紹介」「特定活動の指定書の見方を解説!できる活動の種類やない場合の対処法も

まとめ

「特定技能」とは、人手不足の業界を救うために創設された在留資格です。単純労働が可能な在留資格であり、採用のハードルも低いため、すでに幅広い業種でたくさんの特定技能外国人が活躍しています。

特定技能には、1号と2号があり、受け入れ企業は1号特定技能外国人を支援する義務があります。支援にあたっては、計画書の作成など自社の業務を圧迫する可能性もあるため、登録支援機関に委託するのがおすすめです。

レバレジーズグローバルサポートは登録支援機関として、専門のスタッフが支援に必要な業務を丁寧にサポートいたします。「初めての受け入れで不安」「何から始めていいのか分からない」など、外国人採用でお悩みの企業の担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

濵川恭一

監修:濵川恭一

外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net