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外国人採用には「就労ビザ(在留資格)」の知識が欠かせません。外国人材に働いてもらうためには、就労可能な在留資格を持っている人を採用するか、入社までに在留資格の取得をサポートする必要があるからです。
日本の就労ビザは19種類ありますが、企業の社員として働くための就労ビザはそのうち数種類しかありません。この記事では、外国人採用を検討している方に向けて、最低限これだけは知っておきたい基礎知識をわかりやすく解説します。
目次
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外国人が日本に滞在するためには、出入国在留管理庁が許可する「在留資格」が必要です。在留資格には様々な種類があり、このうち就労が目的の外国人が取得する19種類が慣習的に「就労ビザ」と呼ばれるようになりました。
就労ビザには、介護施設で働ける「介護」、エンジニアや通訳が取得する「技術・人文知識・国際業務」、日本の技術を学ぶことを目的とした「技能実習」などがあり、それぞれ就ける仕事が決まっています。
したがって、企業が外国人を雇用する場合には、自社の業務を行える種類の就労ビザを把握しておかなければなりません。
なお、在留資格の中には、日本人と結婚した外国人が取得する「日本人の配偶者等」のように、本人の身分や地位を示す資格が4種類あります。これらは通称「身分ビザ」と呼ばれ、仕事内容を限定されずに就職が可能です。つまり、就労ビザを気にすることなく、日本人と同じルールで雇用できます。身分ビザは就労ビザではありませんが、あわせて記事内で紹介します。
ここまで読んで「私が知っているビザと何か違う……」と違和感を覚えた方もいるかもしれません。実は、日本では全く異なるふたつのものを「ビザ」と呼んでいるのです。
ひとつは前述の通り「在留資格」。もうひとつは日本に上陸するために必要な「査証」です。査証とはいわゆる入国許可証のことであり、入国審査を終えたら不要になります。一方の在留資格は日本に滞在する限り常に保有しているものです。
実は、本来のビザは「査証」を意味する英語です。しかし日本では「在留資格」を指す呼び方も一般的に定着しているため、この記事でも「在留資格=ビザ」として説明しています。
関連記事:「【企業向け】在留資格取り消しの事由や流れ~詳しい事例まで解説」
外国人を採用する際は、自社で働ける就労ビザもしくは身分ビザを持っているか必ず確認しましょう。どちらも持っていない人(留学生など)を採用する場合は、原則として、入社前に就労ビザを取得してもらう必要があります。
様々な種類がありますが、実際に採用担当者が把握しておくべき在留資格はそこまで多くありません。ここでは、就労できる在留資格とできない在留資格の種類を要点を絞って紹介します。
日本での就労を目的とした在留資格(就労ビザ)は19種類あります。そのうち、企業が自社で外国人を採用する際に関係する可能性が高い就労ビザは、以下の5種類です。
技術・人文知識・国際業務は、頭文字をとって「ぎじんこく(技人国)」と呼ばれています。
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月ですが、更新回数に制限がないため、更新さえできれば無期限に働くことが可能です。
専門的な知識や語学スキルを活かして日本企業で働く人が取得でき、一般的なオフィスワーカーはほとんどの場合この就労ビザで働くことになります。語学教室の講師やデザイナー、企業のマーケティング担当者など、様々な業種で雇用が可能です。
ただし、技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、学歴や職歴と業務内容の関連性が認められる場合のみ取得できるため、採用時には注意が必要です。
【技術】
技術に該当する業務には、理学や工学、その他自然科学に属する技術が求められます。業務内容の例は、以下の通りです。
上記以外にも該当する業務はあります。しかし、いずれの業務でも専門知識や高度な技術を持っている人が対象です。
【人文知識】
人文知識の業務には、法律学や経済学、社会学などの分野に属する知識が求められます。業務内容の例は、以下の通りです。
上記のほかにも、人文科学の分野に関する知識も業務内容に該当します。
【国際業務】
国際業務には、語学力や外国の文化、国際経験等を要する業務が該当します。業務内容の例は、以下の通りです。
主に日本人にはない発想や感覚、知識などを活かした業務が該当します。また、一定水準以上の専門的能力を持っている人が対象です。
就労可能な業務内容や、不許可になってしまった事例について詳しく知りたい方は、技術・人文知識・国際業務ビザの解説記事をご覧ください。
関連記事:「外国人を正社員雇用するには?在留資格や採用の流れについて解説」
特定技能は、人手不足の解消を目的に創設された在留資格です。12種類の特定産業分野で即戦力として働ける人が取得でき、2023年12月時点で14万人以上の特定技能外国人がレストラン・介護施設・ホテル・工場・一次産業の現場などで活躍しています。
取得時に学歴の要件はありませんが、分野ごとに開催される技能試験と日本語試験の2つに合格する必要があります。業務内容と日本語について一定水準の知識があるため、採用後すぐに活躍してもらいやすいのが特徴です。
特定技能の対象となる業務内容は、以下の12分野です。
※2024年2月に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野の追加が発表されました。
特定技能は特定技能1号と特定技能2号があり、1号は通算5年間までしか日本に在留できませんが、2号は無期限に在留資格の更新ができます。2号は1号より熟練した技能があると認められた場合に取得できる在留資格で、「特定技能2号試験」に合格すると移行が可能です。
なお、特定技能は転職が可能な在留資格であり、他の企業で経験を積んだ人材を採用することで、教育コストを抑えつつ外国人雇用に乗り出す企業も増えています。また、次に説明する技能実習ビザから特定技能ビザに移行予定の即戦力人材を採用する方法もあります。
特定技能については「特定技能とはどのような在留資格?」の記事で詳しく解説しています。
参照元 特定技能制度運用状況(令和5年12月末)
技能実習は、外国人が日本で技術を習得し、自国の経済発展に役立てるための就労ビザです。技能実習ビザを取得した人は「技能実習生」と呼ばれ、介護・宿泊・農業・漁業・建設・製造などの分野でそれぞれの技術を学びながら日本で働けます。
技能実習は、1号・2号・3号に分けられ、在留期間は以下の通り法務大臣が個別に指定します。
また、技能実習2号・3号を良好に修了した技能実習生は、特定技能1号に移行できます。技能実習から特定技能への移行条件は、以下の通りです。
特定技能に移行すると1号で5年、2号で10年以上日本に居られるため、技能実習生として仕事を覚えた外国人労働者にさらに長く働いてもらえるメリットがあります。
関連記事:「育成就労制度の対象職種は?特定技能制度との関係も解説」
介護ビザは、外国人が日本で介護職に就くための就労ビザです。
介護ビザを取得するためには、「介護福祉士」の国家試験に合格する必要があります。在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月ですが、更新回数に制限はありません。
介護福祉士の国家試験は、介護福祉養成学校を卒業せずとも3年以上の実務経験があれば受験できるため、前述の「特定技能」や「技能実習」で働く人が、より長く日本に滞在する目的で介護ビザに移行するケースも一般的です。
関連記事:「在留資格「介護」を持つ外国人の採用について、最新情報を解説」
高度専門職は、高度人材ポイント制により高い技術や知識を持っていると認められた外国人(高度人材)が持つ在留資格です。
高度人材は高度専門職1号と2号に分けられ、さらに該当者は以下の3種類(イ)(ロ)(ハ)に分類されます。
高度専門職ビザは、さまざまな優遇措置が受けられます。在留期間は、1号で5年、2号は無期限です。また、永住許可の申請が緩和されたり入管での審査が優先的に進められたりするなど、多くの利点があります。
関連記事:「高度専門職1号「ロ」とはどのような在留資格?外国人を雇用する企業に解説」
他にも以下のような就労ビザがあります。専門的な職業に従事する人や、日本支社に転勤する外資系企業の社員が取得する在留資格であり、企業の採用担当者が関わるケースは稀といえます。
【外交】
【公用】
【教授】
【芸術】
【宗教】
【報道】
【経営・管理】
【法律・会計業務】
【医療】
【研究】
【教育】
【企業内転勤】
【興行】
【技能】
以下の4種類は外国人の身分に基づく在留資格で、職種や時間の制限なく働けます。また、いずれも資格の条件を満たしている限り何度でも更新が可能です。
【永住者】
【日本人の配偶者等】
【永住者の配偶者等】
【定住者】
上記の在留資格は、一般的には「身分系ビザ」や「身分ビザ」などと呼ばれます。
以下は就労が許可されていない在留資格です。
【文化活動】
【短期滞在】
【留学】
【研修】
【家族滞在】
上記の在留資格では就労が許可されていません。ただし、「資格外活動許可」が得れば決められた範囲でアルバイトできる場合があります。また、留学生や家族滞在者を正社員として採用する場合には、後述する「在留資格変更許可申請」が必要です。
関連記事:「外国人労働者の賃金はいくらが適正?最低賃金や平均金額を参考に解説」
「特定活動」はさまざまな種類がある在留資格です。そのため、取得した種類によっては働けます。
たとえば、「ワーキングホリデー」は就労が可能です。しかし、「医療・入院」は日本の病院で治療を受けるために付与されるため、仕事には就けません。
日本の大学や大学院を卒業・修了した人が日本企業に就職するための在留資格「特定活動46号」については、「在留資格「特定活動46号」とは?就ける仕事や雇用するメリットを解説!」の記事で詳しく解説しています。
参照元 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
厚生労働省の「外国人雇用状況の届出状況まとめ」によると、日本で働いている外国人労働者の在留資格の割合は以下のとおりです。※()内は全体における割合。
専門的・技術的分野の就労ビザのうち、最も人数が多い種類は「技術・人文知識・国際業務」です。いわゆるホワイトカラー系の職種や外国語を使う業務、エンジニアなど多くの職種が該当します。
外国人雇用に関する最新の数値は「外国人雇用の最新状況を紹介!企業が押さえるべき基礎知識も解説」の記事で詳しく解説しています。
参照元 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」
ここでは、外国人が就労ビザを取得するための手続きをケースごとに分けて紹介します。
海外にいる外国人が日本で働く場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。採用する外国人本人による申請手続きも可能です。しかし、日本国内から申請する必要があるため雇用する企業や申請取次者(行政書士)が申請するのが一般的です。
申請手続きは、外国人が日本で住む予定の場所、もしくは勤務予定地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。
申請手続きから入国までの流れは以下の通りです。
申請に必要な書類は、以下の通りです。
用意する書類は外国人が取得予定の就労ビザの種類によって異なるため、出入国在留管理庁のWebサイトで確認しましょう。
2023年3月より、在留資格認定証明書が電子メールで受け取れるようになりました。
対象となる人は以下の通りです。
受け取った電子メールは、海外に住む外国人本人に転送可能です。そのため、海外郵送の手間や費用、時間がかからないというメリットがあります。
留学生が就労ビザを取得する際は「在留資格変更許可申請」を行います。
留学生が持つ留学ビザでは、就労はできません。そのため、就職先で行う業務に相応しい就労ビザを取得する必要があります。
在留資格変更許可申請を行う際の一般的な流れは、以下の通りです。
在留資格変更許可申請は、外国人本人が行うのが一般的です。しかし、雇用する企業が用意する書類も複数あるので、採用する外国人とコミュニケーションを取りつつ手続きを進めましょう。
たとえば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合に企業が準備する主な書類は、以下の通りです。
出入国在留管理局の審査によっては、他の書類を求められる場合もあります。
外国人がすでに日本に在住していて何らかの就労ビザを持っている場合は、その種類によって手続きが異なります。
外国人の有している就労ビザで許可されている活動が自社で行う業務と一致していれば、在留資格変更許可申請は必要ありません。
逆に「在留資格変更許可申請」が必要なパターンは以下の通りです。
最も確実なのは、出入国在留管理局から「就労資格証明書」を発行してもらうことです。就労資格証明書には、外国人が持っている就労ビザで行える活動が示されているので、自社で採用しても問題ないかを確かめられます。
一方で、異業種間の転職や同業種でも業務内容が大きく異なる場合は、「在留資格変更許可申請」が必要なため注意しましょう。「在留資格変更許可申請」の手続きは、前述した留学生を新卒採用する際の流れと同じです。
就労ビザは本人が申請します。しかし、外国人本人が日本の制度や手続きを全て理解しているとは限りません。申請が通らない場合は働いてもらえないため、企業もサポートを行いスムーズに申請手続きができるようにしましょう。
外国人の就労ビザの変更手続きに関しては、「日本にいる外国人の在留資格(就労ビザ)更新に必要な書類とは?転職時の対応方法や注意すべき点を解説」の記事でも解説しています。実際に手続きを行う際はぜひ参考にしてください。
外国人を採用する際は、就労ビザの申請に関わる以下の点を必ずチェックしましょう。
実際に行う業務内容と外国人が申請する就労ビザの種類が適合していなければ、審査には通りません。
自社でどのような業務を行ってもらうのか、そのためにどの就労ビザが必要なのかをしっかり理解したうえで、採用や手続きを進めましょう。
就労ビザを取得する際は、外国人の学歴や職歴も審査の判断材料になります。外国人は、取得を希望する就労ビザで求められている学歴や経歴を持っていなければなりません。
「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得する場合を例に挙げると、海外の大学院や大学、短期大学の卒業資格が必要です。
日本の教育機関の場合は大学院や大学、短期大学、専門学校の卒業資格が求められ、日本語学校卒業の場合は取得要件を満たしません。
また、専門学校卒業でも「専門士」または「高度専門士」の学位が必要です。日本語学校卒業が最終学歴の場合は「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザは許可されません。外国人の採用時は、面接や履歴書で学歴や職歴をよく確認しましょう。
外国人の素行や雇用予定の企業の経営状況も、就労ビザの取得に影響します。
日本もしくは海外で1年以上の懲役や禁錮、これらと同等の処罰に処せられた外国人は入国拒否事由に該当するため、そもそも入国自体ができません(政治犯罪は除く)。
留学生の場合は、許可の範囲を超えてのアルバイトや学業不振の事実があると、就労ビザの審査が不許可になる可能性が高くなります。
経営状況については、安定性や継続性が重要です。地方出入国在留管理官署は、外国人が日本で安定して職に就けると判断できなければ、就労ビザを許可しません。源泉徴収税額や決算報告書などの資料をもとに経営状況に問題ないかを確認されます。
参照元 e-Gov法令検索「昭和二十六年政令第三百十九号出入国管理及び難民認定法」
ここでは、外国人採用や就労ビザに関してよくある質問を、Q&A形式で解説します。
就労ビザに関する手続きを社内で行うのが難しければ、外国人の在留資格手続きを専門とする行政書士に委託するとスムーズです。行政書士の中でも、申請取次資格を持つ行政書士であれば、書類作成だけでなく、地方出入国在留管理官署への申請代行まで行ってもらえます。
外国人専門の採用支援サービス「WeXpats Agent」では、申請取次行政書士と連携したサポートも行っています。お気軽にご相談ください。
一部を除いてほとんどの就労ビザには有効期限があります。
外国人が就労ビザの有効期限後も日本在住を希望する場合は、「在留期間更新許可申請」が必要です。申請が許可されれば在留期間が更新され、引き続き日本に在留できます。
外国人就労ビザの申請が不許可になった場合は、再申請が行えます。まずは、申請した地方出入国在留管理官署に出向き、不許可になった理由を聞きましょう。
もし、書類の不備が原因であれば、再提出すれば許可を受けられる可能性が高くなります。しかし、就労ビザの適合性や外国人の経歴などに問題がある場合は、再申請しても就労ビザを得るのは難しいでしょう。
外国人を適切に採用・雇用しなければ、企業が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
不法就労助長罪とは、外国人に不法就労をさせた者に科せられる罪です。「就労ビザを持たない外国人を雇用する」「就労不可の在留資格を持つ外国人を雇う」「在留資格とは異なる業務をさせる」などが当てはまります。
罰則の内容は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科です。不法就労と知らなかったとしても罰則は変わらないので、採用時は十分注意しましょう。
就労ビザを持っていた外国人従業員が退職した際は、「中長期在留者の受け入れに関する届出」を入管に提出します。
「中長期在留者の受け入れに関する届出」の届出は任意ではあるものの、然るべき手続きとして提出しておきましょう。
提出する際は、外国人本人の氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留カード番号、退職日を所定の様式に記入します。退職前に、提出書類作成に必要な情報を確認しておきましょう。
外国人本人が提出するのは、「所属機関に関する届出」です。届出は、退職から14日以内に提出する必要があるため、忘れないよう本人に伝えておきましょう。
関連記事:「外国人雇用状況届出を忘れずに!記入例や申請方法を解説【行政書士監修】」
ここでは、就労ビザを持つ外国人人材の見つけ方やスムーズに採用に繋げる方法を紹介します。
外国人人材を募集する際は、求人サイトやハローワークに募集要項を掲載しましょう。費用がかからないうえに、インターネット環境があれば24時間どこからでも求人情報を見てもらえるメリットがあります。
初めて外国人を雇用する企業は、人材会社にサポートを依頼するのもおすすめです。人材会社を利用することで、企業が求めるレベルの外国人人材を紹介・マッチングしてもらえます。
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種類が多く混乱しがちな「就労ビザ(在留資格)」ですが、自社の業務と関係ある項目に絞って理解すれば、覚えることはそう多くありません。トラブルに見舞われたり、不法就労助長罪に問われたりする可能性を無くすために、在留資格の基礎知識をしっかり把握しておきましょう。
監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net